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法規②8/18

省エネ法

・所管行政庁は、床面積の合計1,200㎡の特定建築物以外の建築物の新築に係る届出があった場合において、当該届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、必要があると認めるときは、原則として、当該届出をした者に対し、当該届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
→正解。300m2以上は、指示・命令。小規模は、勧告、命令、公表
・「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づき、一戸建ての請負型規格住宅を1年間に新たに300戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
→正解。特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数は、1年間に150戸以上とする。
共同住宅の請負型規格住宅を1年間に新たに1,000戸以上建設する特定共同住宅等建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
・建築物エネルギー消費性能適合性判定の交付を受けた合格判定通知書を、建築主は、確認済証の交付の期間の末日の3日前までに建築主事等又は指定確認検査期間に提出しなければならない。
・建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300㎡以上のものを新築しようとするときは、原則として、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
・国土交通大臣は、特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数が1年間に150戸以上であるもので、エネルギー消費性能の一層の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該住宅事業建築主に対し、その目標を示して、勧告をすることができる。
・認定建築物エネルギー消費性能向上計画と、高齢者誘導基準に適合させるために床面積を超えてしまう場合、延べ面積1/10を限度として容積率を算入しなくて良い。
・建築主は、特定建築物の新築をしようとするときは、原則として、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
→正解。特定建築物の新築は特定建築行為に該当し、基準適合義務が課せられている。
・建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300㎡の建築物を新築しようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
→誤り。建築主は、特定建築行為(非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
設問の特定建築行為は、同法 第19条の届出義務ではなく、同法 第11条の基準適合義務に該当する。
法12条よりなお、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁等による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
・共同住宅の請負型規格住宅を1年間に新たに300戸以上建設する工事を業として請け負う者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
→誤り。300戸以上ではなく、1000戸以上
・「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づき、所管行政庁は、認定建築主に対し、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求めることができる。
・省エネ法で、地方公共団体は、条例で建築物エネルギー消費性能基準に必要事項を付加することができる。
・省エネ法の変更があった場合は、建築主は、所管行政庁に適合性判定を受けてもらい、所管行政庁は提出を受けてから14日以内に結果の通知書を建築主に交付しないといけない

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