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葬儀について

葬儀、埋葬の仕方や法律などについて調べてみた

葬儀でやること

・死亡届の提出
届け出義務者は当該者の死亡の事実を知った日から7日以内
・火葬場を設けるには、都道府県知事の許可を受ける(火葬の場合)
第3条では、例外を除き、埋葬や火葬は死亡また死産後24時間を経過したのちでなければならないと規定している

以下から引用&抜粋

埋葬方法や葬儀形態

火葬、水葬、土葬、風葬、鳥葬、洞窟葬、洗骨葬、船葬、宇宙葬、冷凍葬、樹木葬、散骨葬、基納葬、自宅葬、ジャズ葬、海洋葬
国葬、葬密、葬社葬、団体葬、福祉葬、生前葬、自由葬

たくさん方法や形態があるが、節度を持って故人が喜ぶ方法や形態を選んであげたいですよね。生前に聞いておくのがスムーズいきそうです。

散骨で注意すること

「散骨をする遺骨は死体ではないのになぜ?」
それは、死体損壊等罪(刑法190条)の条文の中に 「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」
と遺骨が明記されているため、遺骨は死体と同じ扱いとなります。

以下から引用

刑法がありますが、社会的に習俗として、宗教的や感情、思想、思考などを保護する目的でもあるため埋葬や祭祀を行う際は節度を持って行われる限り問題はないようです。


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