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警察は海外移送誘拐にあたると知りながら軍に逆らえず慰安婦の渡航を黙認したのか?というお話。

えーと。割と古典的なネタというか、まだこんな嘘ついてる人いるの?ってネタです。ええ。
『上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件【群馬県知事】』(慰安婦関連歴史資料1 p11)
『上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件【茨城県知事】』(慰安婦関連歴史資料1 p47)
『上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件【宮城県知事】』(慰安婦関連歴史資料1 p53)
この辺の話ですかね?
えーと、何だって?

周回遅れの主張:慰安所業者が軍と直接関係のない、民間業者の経営する通常の売春施設であれば、軍の名前を騙って募集したのは誘拐にあたるので警察は逮捕しなければならない、ところが陸軍慰安所が実際に存在したので、女性を前借金で拘束し、外国に移送するという行為は誘拐であるにも関わらず、内務省や軍が絡んでいるということで警察に見逃された。

えーと、スタートラインから「前借金で拘束されておりません」
民法第90条で身体を拘束する契約は無効でございます。はい。
「21歳以上の本人が売春に同意している女性」を外国に移送すること自体は『条約第一七号・婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約』(アジ歴 A03021581999)及び『条約第一八号・醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約』(アジ歴 A03021582000)に適合しており、違法でもなんでもございません。かっちり合法でございます。

当該案件の顛末
当該事案は、昭和13年初頭に「大量の売春婦を大陸に移送している業者がある」という情報で警察が捜査し、業者を逮捕して取り調べたところ「軍の依頼を受けて上海に大規模な売春施設を作る」との供述を受けた。
この昭和13年初頭は、軍が初めて請負による慰安所を設置を計画した時期であり、本土の警察官はその軍や外務省の動きを知らなかったので、「軍の名を騙っての誘拐ではないか」との疑いをかけた、と。
そこで、警察は裏付けをとるために内務省、外務省に確認したところ、業者の供述が真だと判明し、背景や業務内容に虚偽の説明がないため「誘拐には該当しない。事件性はない。」という判断で業者を釈放した、というだけのお話でございます。

必死に「前借金で拘束されている」というのを違法性の根拠にしようとしておりますが、「前借金」は当時も現在も違法ではございません。はい。

当時の最高裁である大審院判決でも「前借金契約は売春の契約とは別個のものであり人身売買ではなく、違法でも何でもない」との判決で確定しております。はい。

「契約問題ト稼業問題ヲ混同シ現在猶人身売買ノ如キ酷法ノ存スルカ如キ理 論導カシムル原判決ハ理由不備且偽律錯誤ノ違法アリ」
(大審院昭和2年レ第1505号(昭和3年2月6日 業務妨害被告事件))

当時も今も前借金を理由に退職・廃業を阻止する行為を「前借金による拘束」と呼び、これが違法なだけございます。はい。

さて、上記案件、渡航前に警察に調べられたんですけど、その時点で退職を申し出ていた酌婦っていたんですか?その退職を阻止した業者はいたんですか?

警察の調書のどこにもそんな記録はございません。

どこにも違法性がございません。だから釈放されたんじゃないですか?(大笑い



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