承諾手続きなし。「払うか差押えか」の2択


この新座駅南口第2土地区画整理事業によって最終的に徴収される金額は
35万円より少ない人が254人、35万~100万円の人は247人、100万円台が64人、200万円台が10人、300万円台が1人、400万円台が2人(平成28年 6月建設経済常任委員会-06月06日-01号 同年第2回定例会−06月12日-06号の説明より計算)です。この金額は、概算さえも事前には示されず、地権者の承諾を得る手続きもありませんでした。※
対象となった市民はこの金額を払うか、財産を差し押さえられるかの2択です。

今後新座市は「あたご・菅沢地区について土地区画整理事業による新たな市街地整備を検討」するようです。

<第5次新座市総合計画「第3編 前期基本計画」、「第4編 地方創生総合戦略」及び「資料編」(素案) (別ウィンドウ・PDFファイル・2.84MB)> の91頁より)

これについて新座市は、26日まで意見を募集してます。
<第5次新座市総合計画前期基本計画(素案)への意見を募集します>

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以下、<新座市議会 会議録検索システム>より


「清算金についてなのですが、まず一般的な話をさせていただくと、清算金を事業認可前の段階から概算をお示しする例は、市施行の場合はほとんどないかと思います。事例としては、私は存じません。 なので、南口第2、北口地区につきましてもやっていないかと思います」
(平成28年 6月 建設経済常任委員会 6月6日1号)

「全地権者の方から承諾をいただくというような手続は、市施行の場合はございません」(平成28年 6月建設経済常任委員会-06月06日-01号)

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