ステルス負担
このN座市の区画整理事業、換地処分は「施行後の総額が施行前の総額を超える場合」(土地区画整理法96条2項)という要件を満たしてないのに、事業費に充てるための保留地を設定しています。これは「瑕疵ある行政行為」ってやつに該当しませんか?
対象地域の住民は事業費用の一部(十数億円分)を、違法に”ステルス負担”させられているようなものです。
無効確認訴訟なら出訴期間に制限は無いようです。
また、国家賠償法に基づく損害賠償請求権の時効は
「民法の規定による」(国賠法4条)
→「知った時から3年、不法行為の時から20年行使しないとき」(民法724条1号)
ですって。
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