ついに公開されたN座市の"闇"(区画整理のやり方)。議事録に載りました

私が陳情書を出したのは3月です。しかし8月上旬になっても議事録が公開されませんでした。
(もしかしたら公開されないのでは・・・)と少し不安になっていましたが、2週間ほど前にみたら公開されていました。
陳情の結果としては否決(不採択)されました。N座市議さんたちは公開の場では、市側に対して一切質問等をすることなく全員一致で「この保留地の設定に問題はない」と結論をだしましたが、

ついにこの"闇"が公に記録されたのです。


新座市議会 会議録検索システム 

http://niiza.gijiroku.com/voices/g08v_search.asp  で検索語に「陳情第4号」と入力し検索、「令和5年3月6日建設常任委員会」「令和5年5月31日建設常任委員会」をクリックすると以下の画面が出てきます。

令和 5年 3月建設常任委員会-03月06日-03号

「なお、本事業における整理前の宅地及び整理後の宅地の評価を行い、定めました仮換地案につきましては、本事業の評価員に承認を得た上で平成13年に決定しているところであります。」


令和5年 第2回定例会 5月31日 01号

続いて、保留地面積の算定方法については、土地区画整理法では市が施行者となり土地区画整理事業を行う場合は、事業計画を定めなければならず、事業計画で定める設計の概要は、県の認可を受けなければなりません。
設計の概要の設計説明書には保留地の予定地積を記載しなければなりません。
市が事業を施行する場合の保留地の総額は、整理後の宅地価格の総額が整理前の宅地価格の総額を超える場合に、その差額の範囲内に限られるとされております。
事業計画策定時を基準として不動産鑑定を実施した結果、整理後と整理前の差はプラスの値となったため、その差額の範囲内で保留地面積を設定したものでございます。
 最後に、説明させていただいたこれらの手法は、他自治体においても広く採用されており、非常に一般的な手法であると認識しております。

新座市議会 会議録検索システム http://niiza.gijiroku.com/voices/g08v_search.asp

ご覧ください、
「なお、本事業における~整理後の宅地の評価~平成13年に決定しているところであります」
「事業計画策定時に整理後の宅地価格の総額を決めた」と認めてます。不動産鑑定って、未来(整理後)の正確な価格を出せるのでしょうか?
陳情書に書いたのですが、「本事業により1㎡当り平均の価格が19万4千円から25万9千円に(33,5%)上昇する」という市側の計画に対して、実際の当該地の地価公示価格(鑑定評価の規準。平均の価格はこれよりも低くなる)は22万7千円(整理前、平11年)から21万7千円(整理後、平26年)に下降しています。(標準地・基準地検索システム~国土交通省地価公示・都道府県地価調査~ <検索地域選択(都道府県)> (mlit.go.jp)  )

「(客観的評価ではなく、市自らが設定した評価額によれば)市に課されている要件を満たしている」っておかしいでしょう?要件が課されている意味がない。
そして、保留地を設定せずに区画整理を行っている自治体はあります(さいたま,川口,蕨,富士見,深谷,草加市など)。
<彩の国の区画整理> https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5176/6_6sainokuni_koukyou2.pdf )


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