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【リユース事業を始める方へ】中古商材の売買に必要な資格とは?

こんにちは!
二次流通で、顧客とのつながりをつくる『Selloop』の塩月です。

中古商材の売買には『古物商許可』の取得が必要です。

今回は、リユース品の売買ビジネスに新たに参入を検討している企業の担当者様へ
リユース事業に必要な『古物商許可』についての重要な情報をお届けします。


そもそも古物商許可とはなにか?

古物商許可とは、「古物」を売買・交換するために必要な許可のことです。
ここでいう「古物」とは、一度使用された物品や、取引目的で加工や修理がされた物品のことです。

この許可は、主に以下の13種類の商品カテゴリに適用されます。

これらのカテゴリの商品では『古物商許可』が必要。

[引用・改変]https://kobutusho-kyoka.com/blog/antique-sales-law/17/#13

なぜ古物商許可が必要なのか?

古物商許可が無いまま売買・交換を行うと
古物営業法違反により、最大3年の懲役刑や100万円以下の罰金が課せられる可能性があるためです。

リユース品の売買ビジネスにおいて、盗品などの不正な商品が市場に流通するリスクが存在します。

このリスクを管理し、万が一窃盗被害が発生した場合に迅速に対処するために、古物商許可の取得が法的に義務付けられているということですね。


どのように古物商許可を申請するのか?

申請書類と添付書類を、自分の営業所を管轄する警察署に提出することで、申請が出来ます。
書類の内容は、警視庁のHPで確認することが出来ます。

審査には約40日かかり、法人は個人よりも提出書類が多いので、特に計画的な進行が必要です。
書類作成で不安がある場合は、行政書士に依頼することも有効でしょう。

古物商許可が不要な場合はある?

既に許可を持つ企業と協業する場合、古物商許可は不要です。

この方法を取れば、各企業の専門分野を活かしてビジネスを展開できます。

例えば、プロモーションに特化した企業は、商品買取を他社に委託し
自社はサービス運営に集中することができるということです。

リユース事業のスキーム例

まとめ

この記事では、古物商許可の基礎知識から、申請方法、協業のメリットまでを幅広く解説しました。この知識を活かし、安全で効率的なリユースビジネスの構築に向けて、一歩を踏み出していただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました!

古物商許可の申請方法をより詳しく知りたい方には、こちらの記事がおすすめです!


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