フォローしませんか?
シェア
【捕虜】は、【国際人道法】上で、【絶対的】に【殺害】が禁じられて居るかというとそうでも無い。【処刑】に関してもそうである。【不服従】は即ち【抵抗】であり、【処刑】もあり得るのである。 因みに、【便衣】には【捕虜】に成り得る【権利】は無いのは当然の事である。
南京事件について語る方ってのは、【殺害】が【加害】と勘違いして居る方が居るようなのですな。これは【国際法】を中・高で正しく教えられてないってことじゃないかねぇ。 戦前と戦後は【国際法】が【内容】に【違いがある】ってのを知らないのですな。