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【求人票】法律上明示が必要な項目、しっかり満たしていますか?という話

どうも、株式会社アルダグラムで人事をしております重田です。

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【コンセプト】
採用活動をする際、必ず募集概要や労働条件を記載した求人票を書くと思います。
私は2022年2月にぼっち人事として株式会社アルダグラムに入社し、「ATS
(採用管理システム)の導入」と同じく最初に取り掛かったのが、

求人票のブラッシュアップ

でした。
優秀な方には複数内定が出る“売り手市場”である昨今、この求人票をいかに魅力的にするかに頭を悩ませている人事や経営者の方も少ないないと思います。

一方で、この求人票には、“法律上、明記をしなければならない項目”が存在します。
何事も基礎ができて初めて応用が成り立つように、求人票を魅力的にするためにはまずしっかりとした基礎内容が明記されていることが大事です。
長く採用活動に従事されている方には当たり前の内容だと思いますが、本noteでは、改めて求人票に記載すべき項目についてまとめていきたいと思います。

※内容には、私個人の感じたこと・思ったことも含まれます。
また、投稿はあくまで個人の見解です。
現在所属している会社を代表するものではありません。独自の感性でズレていることもあるかもしれませんが、ご容赦ください。

はじめに


はじめに、私が人事をしているアルダグラムの概要を記載します。
宣伝ではなく、求人票作成にあたって目線合わせのために記載します。

【会社概要】
会社名:株式会社アルダグラム 
事業内容:建設業界向けのSaaSプロダクト『KANNA』の開発、提供
設立日:2019年5月8日
従業員数:15名
→いわゆるITスタートアップ企業です。

※例えば、保育業界の求人票は「保母」のような性差別につながる表現を使ってはいけない等、法律で禁止されていることがあります。求人票を見直す際には、本noteだけではなく自社の業界特有のものがないかどうかの確認を行うことをオススメいたします。

職業安定法


求人票の“明記をしなければならない項目”を定めているのが職業安定法です。
■求職者は職業を自由に選択できる
■人種・国籍・信条・性別・社会的身分・門地・従前の職業・労働組合の組合員であるなどを理由とした、差別的な取り扱いを受けない
など、求人や職業紹介について定めています。

本noteの内容に限らず、採用に関わる方は職業安定法が改正された際はその内容を確認した方がいいと思います。

また、職業安定法以外にも、下記のような雇用に関する法律・法的規則をしっかり理解しておく必要があります。
■労働基準法
■男女雇用機会均等法
■最低賃金法
■雇用対策法

最低限明示しなければならない労働条件


https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000602657.pdf

職業安定法は何度か改正されています。
求人票に関わる部分においては、平成30年(2018年)1月1日より労働者の募集を行う際や求人申込みの際に明示しなければならない事項が追加されました。
その後、令和2年(2020年)1月に再度改正され、現在の最低限明示しなければならない労働条件等は以下の通りです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000602657.pdf

※上記以外でも、内容に変更があった場合の明示義務や職業紹介事業者(エージェント/人材紹介会社)を利用する場合のポイント等も記載されておりますので、こちらも内容確認をオススメします。

厚生労働省のHP⇩

▻労働者を募集する企業の皆様へhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000602657.pdf

受動喫煙防止措置の状況


先述の最低限明示しなければならない労働条件の表にもあった通り、令和2年(2020年)1月から受動喫煙防止のための取組の明示が必要になりました。
下記はハローワークに求人を申込む際の明示事項ですが、自社の求人票の場合でも記載しておくと良いでしょう。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/leaflet_judoukitsuen202001.pdf

私はこれまでの人生で1回も喫煙したことのない非喫煙者です。
個人的な予想としては
・厚生労働省の「健康・医療受動喫煙対策」
・経済産業省の「健康経営」※1
「禁煙手当」を導入する企業の出現
といった世の中の動きもあり、今後喫煙についての規制はより厳しくなっていくのかなと思っています。

※1:「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。
https://onl.la/qGmnYnt


求人票のひな型


以上のこと踏まえ、私がしようしている求人票の基本フォーマットを作成してみました。
当然必須記載項目は満たしていますが、それだけではなく、元エージェント(人材紹介)出身として“こういう項目があるとわかりやすいな”というものも入れております。

【会社概要】
~事業の特徴や優位性、魅力を記載~

【組織構成】

【募集背景】

【業務概要】
■具体的な業務内容
・----------
・----------
・----------
■ローテーションやキャリアパスについて


【応募要件】
<必須>
■******
■******
<歓迎>
■******
■******

【雇用形態】
正社員
※試用期間●ヵ月(本採用と同条件)
※有給休暇は、入社●ヵ月経過後より●●日付与
※期間の定めはありません。

【給与】
想定年収:●●●万円~●●●万円
・年俸制12分割
・下限年収●●●万円の場合
月額●●●,●●●円(基本給●●●,●●●円+固定残業代(45時間)●●,●●●円)
※月/45時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

→上限年収の例も書いた方がベスト。

【休日休暇】
年間休日●●●日
完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日
年末年始休暇
慶弔休暇、有給休暇

【福利厚生】
・通勤交通費支給(上限●万円/月)
・社会保険完備(雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険)
・aaaaaa
・bbbbbb
→項目としてまとめているので、「交通費や社会保険が福利厚生ではないのでは?」という点はご容赦ください。
→副業やリモート勤務状況も記載すると良いでしょう。

【勤務地/アクセス】
東京都●●区--------------------
└JR●●線「●●●」駅 徒歩●●分
└東京メトロ●●線・●●●線「●●●」駅 徒歩●●分

【勤務時間】※アルダグラムの例
フレックスタイム制
・所定労働時間 1日8時間×月の営業日数
・清算期間 1ヵ月
・コアタイム 10:00~16:00
・フレキシブルタイム 7:00~10:00、16:00~22:00
・休憩時間 労働時間の途中で1時間
・時間外労働あり

【備考】受動喫煙防止措置の状況:屋内原則禁煙(喫煙専用室設置)

※「募集者の氏名又は名称」も必要ですので、もし上記を自社HP以外に載せる場合は企業名の記載は確認すべきです。
※冒頭の「はじめに」でも記載した通り、業界によっては追加で記載すべき/記載した方が良い内容があるかもしれません。
上記フォーマットを活用しつつ、自社の業界特有の事項はないか事前に調べるようお願い申し上げます。

求人票に書いてはいけない禁止表現


「最低限明示しなければならない労働条件」についてはご理解いただけたかと思いますが、求人票には「書いてはいけない事項」もあります。
これも当たり前のことかと思いますが、大事なことですので記載します。

■性差別表現(男女雇用機会均等法)
男女雇用機会均等法は「事業主は、労働者の募集および採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない(5条)」と定めています。
・NG例:女性歓迎/男性のみ面接あり/営業マン/看護“婦” 等
※業務を行う上でどちらかの性別でなければならない理由がある「適用除外職種」として認められている求人は例外です。

■年齢差別表現(雇用対策法)
・年齢制限に合理的な理由があると認められる」場合を除き、年齢を制限する表現は禁止されています。
・NG例:募集年齢35歳まで/45歳以上は適性検査を実施 等

■特定の人を差別・優遇する表現(労働基準法)
・“差別の意識の有無にかかわらず”、“受け取る側が不快な思いをするような表現は避ける”というのがポイントです。
・NG例:外人、〇〇県にお住まいの方、ワクチン接種必須 等
※新型コロナウイルスのワクチン接種を採用条件とすることも現状日本では不可能です。国はワクチン接種を「推奨」にとどめており義務化はしていないため、ワクチン接種の拒否による不利益措置は違法となる可能性があることに注意しましょう。

■実態と異なる好条件(労働基準法・最低賃金法 他)
あえて好条件を記載して労働者をだます行為は禁止です。
ただし、募集時の内容が入社時に掛けて労働条件が変更になった場合は候補者にきちんと説明しましょう。
https://onl.la/reQVPRj

※「書いてはいけない事項」ではないですが、最低賃金を守ることも必須です。

尚、職業安定法第65条8項では、虚偽の条件を提示して労働者の募集を行った者等に対して、懲役や罰金の罰則を設けていますので注意してください。
※参考:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/dl/04.pdf


まとめ


求人票を作成する目的は、「自社を大きく成長させる魅力的な候補者に興味を持ってもらい、応募してもらうこと」だと思います。
だからこそ、

魅力的な方から応募してもらうためには、どんな求人票が良いのか?

これは、人事・経営者など採用に関わる人の永遠のテーマかと思います。

ただ、求人票には“法律上、明記をしなければならない項目”があります。
必要な項目をしっかり明記して、そのうえで各社ごとの特色を載せた魅力的な求人票を作成し、採用活動を頑張っていきましょう‼

最後までお読み頂きありがとうございました!!


PS:もし私が所属するアルダグラムに興味のある方は、下記よりご連絡お待ちしております!!
いきなり面接ではなく、まずはカジュアルに魅力をお伝えさせてください^^

≪Meety≫

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