アドレス・ベース・レジストリ

普段は公共部門でコンサルティング業務をやっていますが、昨今のデジタル庁が推し進めているアドレス・ベース・レジストリについて、自分なりの理解をまとめてみました。

アドレス・ベース・レジストリとは?

どのような意味か。

アドレス・ベース・レジストリについては、デジタル庁HPにて以下の通り説明されています。

アドレス・ベース・レジストリは、住所・所在地のマスターデータ及びその運用システム全体を指します。「アドレス」という言葉を用いているのは、一般的に「住所」は住民が居住する場所を、「所在地」は法人等が事業を営む場所を示すものですが、ベース・レジストリにおいては、住所や所在地に加えて農地や林地の場所など、地番の存在する場所全てを検討対象とすることから、それら全てを包含する意図で「アドレス」という言葉を用いています。

アドレス・ベース・レジストリ|デジタル庁 (digital.go.jp)

人が居住している場所を指す「住所」、法人等が事業を営む場所を指す「所在地」だけでなく、地番の存在するすべての場所を管理するデータやその運用システム全体を指すものとして、アドレス・ベース・レジストリが示されています。

取組を行う背景・取組の概要とは。

デジタル庁が取組を開始した背景には以下のような理由が存在おり、複雑な住所体系が日本に存在することが分かります。
そして、その複雑性を解消するためにアドレス・ベース・レジストリの取組を行っています。
デジタル庁は情報を公開するとともに、運用するための仕組み(機能)を国民に対して提供していきます。

<住所・所在地に関する課題>
・都道府県名のほかに町字や地番などが含まれているが、町字は市区町村、地番は登記所で管理されているなど、データの一元管理ができていない。
・地域により階層構造が異なり、特殊ケースも存在するため、データ連携が困難であること。

<デジタル庁の取組>
①行政の保持する住所・所在地データをマスタデータとして整備する
・様々な情報を正規化して、マスタデータを作成する。
・マスタデータとして公開する。
②マスタデータの運用管理に必要な機能等を整備する
・市区町村職員は運用システムを操作して、自自治体の情報を更新する。
・国民等利用者はカタログサイトよりCSV等で参照・ダウンロードができる。

アドレス・ベース・レジストリ運用システムの概要

アドレス・ベース・レジストリ運用システムとは、「継続的に更新・提供していくための業務システム」となります。

<パイロットシステムにおける想定機能>
■機能
 ①自治体データ更新機能
  自治体職員がインターネット経由でログインして確認や更新を行う
  更新情報は国土地理院等にも共有予定
  参照元データが更新された場合は更新情報を取り込む
 ②CSV書き出し機能
■DB
 ①住所・所在地DB
 ②告示・変更予定DB

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