インボイス制度~免税事業者との取引~


ご挨拶

noteをご覧いただきありがとうございます。
株式会社JOCの広報担当です。

今回は今月よりスタートしましたインボイス制度についてまとめました。
まだまだ対応に困っている会社様も多いと思いますので、少しでもご参考になれば幸いです。

今月よりスタートしたインボイス制度

2023年10月1日から、消費税の計算で、仕入税額控除を受ける際に、インボイス制度「適格請求書等保存方式」が適用要件になりました。

適格請求書等(インボイス)として認められる要件は様々ありますが、まずは適格請求書発行事業者として登録し、適格事業所番号(インボイス番号)を取得し、それを記載する必要があります。適格請求書発行事業者になるということは、消費税の課税事業者になるということになります。

2023年10月1日以降、適格請求書発行事業者となり、適格請求書等(インボイス)を発行し、それを受領した事業者は、今後も仕入税額控除を受けることができます。ですが、適格請求書発行事業者にならない(免税事業者等)場合は、2023年9月30日まで適用されていた「区分記載請求書等保存方式」の請求書等を発行することになりますが、その請求書を受領した事業者は仕入税額控除を受けることが出来なくなります。

免税事業者との取引留意点

インボイス制度開始に伴い、クライアントからの相談で悩ましいものの一つに「取引先免税事業者への説明」があります。
弊社のクライアント先でも業界の特性上、個人事業主との取引が多い企業様がいます。
個人事業主のインボイス制度への理解度は低いことが多く、まず制度の説明に手を焼いているケースが多いです。

免税のままでいる業者に対して【消費税分を支払わない】と言う選択をしても独占禁止法違反(優越的地位の乱用)になる恐れもあり消費税法と独占禁止法が入り乱れて複雑な状況になっています。

免税事業者と付き合いのあるクライアントの中でも、個人事業主へ制度の説明を根気よく行っている会社様もいらっしゃいますが、「経過措置※」の難解さも伴い10月以降の価格改定の交渉や業者変更の検討に難航しています。
※インボイス制度開始後3年間に亘り、免税事業者からの請求につき80%の税額控除を認めるもの。これにより仕入側が消費税を負担する場合でも10%の8割は控除できるため実質2%の負担となる。

以下、その具体的事例である。


結局のところ、どのような対応にするかは会社の損益や取引先との関係性を考慮して選択していくことになります。

まとめ

インボイス制度は始まって1か月経ちますが、まだまだ勝手が分からず免税事業者との取引以外にも困っている会社様が多い状況です。
次回もインボイス制度に関連した実務の内容で記事を掲載いたします。

弊社情報
法人名:株式会社JOC
メール:info@joc-inc.com
HP:https://www.joc-inc.com/


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