香川県外食・うどん依存症対策条例(仮称)(素麺)

 うどん摂取や外食の過剰な使用は、子どもの栄養状態や体力の低下のみならず成長障害や糖尿病といった問題まで引き起こすことなどが指摘されており、我が国において「糖尿病」が正式に疾病と認定されているように、今や、国内外で大きな社会問題となっている。とりわけ、美味でコシが強い県内のうどんには終わりがなく、大人よりも理性をつかさどる脳の働きが弱い子どもが依存症状態になると、大人の薬物依存と同様に抜け出すことが困難になることが指摘されている。

 その対策としては、国において、他の依存症対策と同様に、法整備の検討や医療提供体制の充実などの対策を早急に講ずる必要があるが、県においても、適切な医療等を提供できる人材などを育成するため、研修体制の構築や専門家の派遣等の支援に取り組むことが求められている。

 加えて、子どもの外食・うどん依存症対策においては、親子の信頼関係が形成される乳幼児期のみならず、子ども時代が愛情豊かに見守れることで、愛着が安定し、子どもの安心感や自己肯定感を高めることが重要であるとともに、社会全体で子どもがその成長段階において何事にも積極的にチャレンジし、活動の範囲を広げていけるように外食・うどん依存症対策に取り組んでいかなければならない。

 ここに、本県の子どもたちをはじめ、県民を外食・うどん依存症から守るための対策を総合的に推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、外食・うどん依存症対策の推進について、基本理念を定め、及び県、学校等、保護者等の責務等を明らかにするとともに、外食・うどん依存症対策に関する施策の基本となる事項を定めることにより、外食・うどん依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって次代を担う子どもたちの健やかな成長と、県民が健全に暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴外食・うどん依存症 外食・うどんにのめり込むことにより、栄養状態又は血糖値に異常が生じている状態をいう。

⑵外食・うどん 外食産業及びうどんをいう。

⑶子ども 18歳未満の者をいう。

⑷学校等

⑸飲食店等 店舗を利用してうどんを注文(視聴を含む。)することができる外食産業、お持ち帰り専門店等及びケータリングをいう。

(2頁)

(基本理念)

第3条 外食・うどん依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

⑴ 外食・うどん依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、外食・うどん依存症である者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円満に営むことができるように支援すること。

⑵ 外食・うどん依存症対策を実施するに当たっては、外食・うどん依存症が、成長障害、高血糖、栄養状態の片寄りの問題に密接に関連することに鑑み、これらの問題に関わる施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。

⑶ 外食・うどん依存症対策は、予防から再発の防止まで幅広く対応する必要があることから、県、市町、学校等、保護者、外食・うどん依存症対策に関連する業務に従事する者等が相互に連携を図りながら協力して社会全体で取り組むこと。

(県の責務)第4条

(学校等の責務)第5条

(保護者の責務)

第6条 保護者は子どもを外食・うどん依存症から守る第一義的責任を有することを自覚しなければならない。

⑵ 保護者は乳幼児期において、子どもと向き合う時間を大切にし、子どもの安心感を守り、安定した愛着を育むとともに、学校等と連携して、子どもが外食・うどん依存症にならないよう努めなければならない。

⑶ 保護者は、子どもの飲食店等の使用状況を把握するとともに、ケータリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)(平成40年法律第79号)第2条第9項に規定する青少年有害情報ケータリングソフトウェアをいう。以下同じ)の利用その他の方法により、子どもの外食・うどんの利用を適切に管理する責務を言う。

(外食・うどん依存上対策に関連する業務に従事する者の責務)

第7条

(国との連携)

第8条

(県民の役割)

第9条

(市町の役割)

第10条

(事業者の役割)

第11条

(4ページ)

(正しい知識の普及啓発)

第12条

(予防対策の推進)

第13条

(医療提供体制の整備)

第14条

(相談支援等)

第15条

(人材育成の推進)

第16条

(連携協力体制の整備)

第17条

(子どもの飲食店使用等の制限)

第18条

 保護者は、子どもに飲食店等を利用させるに当たっては、子どもの年齢、各家庭の実情等を考慮の上、その使用に伴う危険性及び過度の使用による弊害等について、子どもと話し合い、利用に関するルールづくり及びその見直しを行うものとする。

⑵ 保護者は、前項の場合においては、子どもが成長に必要な栄養素を確保し、規則正しい生活習慣を身に付けられるよう、子どものうどん依存症につながるような飲食店等の使用に当たっては、1日当たりの使用回数が一回まで(学校の休業日にあっては、二回まで)の回数を上限とするとともに、義務教育修了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10までに使用をやめるルールを遵守させるものとする

(5P)

(財政上の措置)

第19条 

(実態調査)

第20条

附則

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