似て非なるもの(遺産分割調停と遺産分割協議)
登場人物
被相続人A
相続人B(相続開始後に破産)
相続人C
Bの破産管財人D
遺産分割調停
Cから遺産分割調停の申立てがあり、Dが当事者となって成立。
調停調書の正本を提供して相続による所有権移転の登記には、Dが遺産分割調停に参加することについての破産裁判所の許可があったことを証する情報を提供は不要。
遺産分割協議
CとDが遺産分割協議をして成立。
協議に基づく相続による所有権移転の登記には、破産管財人が当該遺産分割協議に参加することにつき破産裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
よくよく読んで、理由を考えれば分かるんだろうけれど、試験中とかあわてて間違えたりしない様にしないと。
こういう似て非なるというか、結論が逆になるのって多いよね。(行政書士試験の時もあったけれど)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?