九森空 2023年7月1日 07:17 メモ)保全異議の申立てがあった場合において,裁判所が原決定は相当であると判断したときは,裁判所は,保全命令を認可しなければならない(民保32条1項)。※保全命令の「認可・変更・取消し」であって、申立ての「容認・棄却・却下」でないことに注意。 #司法書士 #民事保全法 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート