抵当不動産の第三取得者による弁済にかかる保証人(物上保証人)に対する代位
状況:債権者 甲
債務者 乙 (自分の不動産に抵当権設定)
保証人 丁
抵当権が設定された不動産を買い受けた 丙
丙が乙に代わって債務を弁済した場合、丁にも代位できるかと言うこと。
一瞬、丁に代位できるんじゃね?って思った。
けど、丁からしてみたら、乙の借金の保証は乙の不動産を担保に差し出しているだから、ある程度安心して保証人をしているところもあると思う。
いきなり、担保の不動産がなくなって、自分だけが保証人なんてたまったもんじゃないわ。っ