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簿記実用力(6) 耐用年数で割る?5年目の中古車 b006

2日間、日商簿記3級受験のことを書きました。
そこで改めて、日商簿記3級合格=再就職の実務に役立つ簿記実用力の証明になるといいなあと思いました。
今日は8番目の記事で書いた簿記実用力について続きを書きます。

以前、簿記実用力(1) b001で1,000円の備品の設例を書きましたが、実務と異なる点がもう1つあります。それは備品の減価償却です。
それは3級の減価償却が定額法のみなので、備品も建物と同様定額法で償却する点です。経理の就職先は法人であるとすれば、備品は(税務署に届出を出さなければ)定率法です。

また耐用年数で割ることは定額法でもありません。償却率を使います。
取得価額×定額法償却率で計算します。
定率法では、未償却残高×定率法償却率で計算します。
また、間接法(取得原価と△減価償却累計額で表示)のみなので、直接法(取得原価から減価償却額を控除した未償却残高)がわかりません。
実務では固定資産台帳で管理しているので、取得原価と累計額が表示されていなくても困りません。簿記3級でも精算表を出すくらいなら、固定資産台帳と耐用年数省令を出し、償却率で計算するようにしたらよいと思います。
期中は月割にするのは実務も同じです(1月未満の端数は切上げ)。

なぜ、簿記3級で定率法を範囲に入れた方がよいと思うのは、5年目の中古ベンツを期首に買えば、備忘価額1円を除くほぼ全額が経費になる(損金計上できる)のか説明しても理解できないからです。
耐用年数2年の定率法償却率が1.000であることを説明しても???です。
償却率が法改正されたら、減価償却費が変わることも理解できません。
減価償却の話をするにあたって、取得原価を時の経過とともに費用化する話とその期間としての耐用年数の話は必要ですが、3級が法人を対象にしているのであれば、もう少し税法を意識したらいいのになあと思います。

また、法人では減価償却が任意(償却しなくてもよい)で、償却限度額であることを3級は無理でも、2級では学習できればと思います。
その際、個人事業では、原則定額法で、必ず減価償却しないといけない話もいれておくと実用力がアップします。

実用力で想ったことを書いています。note 11番目の記事です。
よろしくお願い致します。
2022年11月21日
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