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簿記実用力(2) 切手は非課税ですが... b002

前回第4回で書いた簿記実用力についてもう少し書きます。
今回は、経理事務に採用されて、最初の仕事で必要な実用力について
書きます。

まず、必ず領収書(レシート)の入力があります。
ここで困ることと必要な実用力をいくつか書いてみます。
(1)手書きで、数字が読めない。
実用力】とにかく読める範囲で読んで入力する。付箋等で印を付ける。
     後回しにせず、どんどん進める。速さが大切。
(2)手書きの領収書に多いのが、消費税額の間違い。
 税額の計算がおかしく、税抜+税額=支払額とならない。
 最悪なのが、8%と10%を足しても消費税合計にならず、
 何が間違いなのかわからない。
実用力】支払額が間違っていなければ、以前の仕訳を確認して、
     それに合わせる。簡易課税なら、気にするだけ時間の無駄。
(3)立替払いで、ポイントを使って払っている。
実用力】とりあえず、ポイントは無視して入力。
     後で、会社のルールや以前のレシートで確認。

さて、レシート入力でも消費税(課税区分)が面倒。
レジ袋や手提袋代の有料化でさらに一手間増えました。
お弁当や贈答品は軽減税率8%、レジ袋や手提袋は10%。
ここで酒類、たばこが入ってくると10%が増えます。
まあ、レシートなら、分けて書いてあるので、
面倒ですが、それに従えば、入力できます。

さて、ここにも罠が1つあります。
切手を購入するとレシートに「非」のマークがあるので、非課税で入力。
既に入力された仕訳をみると課税10%。どちらが正しいのでしょう?
答:どちらも正しい。
確かに切手の購入は非課税ですが、送料として使うときは課税仕入れ。
簿記実用力のある人は、(継続処理で)通信費[課税]。
物品切手の購入費用
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/16.htm

切手に関してはもう1つあり、郵便切手類の販売所で購入した場合は非課税ですが、チケット業者から購入した場合は課税仕入れです。コンビニは販売所なので、非課税です。
これは印紙も同じで、チケット業者から購入した場合は課税仕入れとなり、租税公課[課税10%]となります。1%のディスカウントだけでなく、消費税10%(仕入れ税額控除)もゲットできます。課税区分ミスといわれないために、備考欄に「チケット業者から購入」を入力しておけば、簿記実用力が証明されます。
No.6229 商品券やプリペイドカードなど
チケット業者の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229.htm

実用力で想ったことを書いています。note5つ目の記事です。
よろしくお願い致します。
2022年11月15日
#経理事務   #簿記 #切手 #消費税   #印紙 #チケット業者 #実用力 #経理に役立つ #実用的に使いこなす能力


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