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「教職大学院における「実務家教員」の在り方について」

ここに文科省がまとめたものがあるが,少々,古いか?
なんか,緩和?されたような気がするけど,それは次回調べることにして。

 専門職大学院においては、理論と実務の架橋を図り、実践的な教育を行う観点から、専任教員のうち3割以上を実務家教員とすることを義務付けている。特に、教職大学院においては、学校教育に関する理論と実践の融合を図るため、専任教員のうち4割以上を教職等としての実践経験を有する実務家教員とすることとされている。
 実務家教員の範囲等については、既に専門職大学院設置基準等により規定されているが、教職大学院における教育がその制度創設の趣旨からも充実したものとなるためには、その適切な運用が不可欠である。このため、教職大学院制度の在り方を検討した専門職大学院ワーキンググループとして、教職大学院における実務家教員の在り方について、とりまとめたものである。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337032.htm

実務家教員には、事例や事例知識等をコーディネートしていく役割とともに、理論と実践の架橋を体現する者として、研究的省察を行い、リードする役割が求められる。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337032.htm


この「理論と実践の架橋」ということがよく言われているが,これがなかなか曲者だと思っている。

専任教員に含まれるべき実務家教員の範囲については、専門職大学院設置基準等により、担当する専攻分野に関する
(1)高度の実務能力、
(2)高度の教育上の指導能力、
(3)実務の経験、
の3つの観点から定められている。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337032.htm

(1)専攻分野に関する高度の実務能力

 高度の実務能力ねー。おそらく,これは経歴等で判断されているのだろう。でも,どうやったら測れるのか?

(2)担当する専門分野に関する高度の教育上の指導能力

高度の教育上の指導能力

この評価方法として、従来のいわゆる研究者教員の場合と同様の研究論文を求められるものではないが、例えば、大学や教員研修センター等での指導や研究会等での研究発表等、校内研修での実践発表等などの実践的・実証的研究成果の発表記録や著作等から、担当する専門分野に関する高度の教育上の指導能力を有すると認められる者であることが適当である。

また、特に、理論と実践の融合を目指す教職大学院における授業においては、実務家教員には、実践知と理論との架橋や、実践経験の研究的省察をリードすることが求められる。このため、上記研究成果の指導や発表等に係る記録や著作等においては、理論や実践の一般化に係る内容が包含されている必要がある。

なお、教職大学院における授業では、教育現場における課題を中心に据え、こうした課題について教員・学生がともに調査・検討を行い、その解決を図る条件・方法を探る実践研究(ワークショップ、事例研究、模擬授業等)や、実際にその仮説をもとに実地に調査試行を行い、その成果等を発表・討議すること(フィールドワーク等)などが中心となることから、実務家教員には従来とは異なるこれら新しい指導方法への資質がより期待される。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337032.htm

 ここで,いわゆる教育業績と研究業績が求められていることがわかる。
「理論や実践の一般化に係る内容が包含されている必要」か,これは,かなり難しいよな。実践は事例でしかないから,無理やり一般化できるものでもないし。

(3)専攻分野における実務の経験

「高度の実務能力」と経験は,別物なんんだな。

 実務経験に関しては、専門職大学院設置基準等上、「専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有する」者と定められている。

 この観点からいえば、例えば教諭の場合、標準的な勤務経験(担任サイクル、主任等の経験)を考えれば、概ね20年程度の経験が必要である。

 他方、教諭としての経験の後、校長・教頭等の管理職、指導主事の経験を有する場合等、その職務の性質の相違を勘案しつつ、教諭としての経験期間よりも長く評価することにより、全体として同等以上と評価し得る期間である必要がある。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337032.htm

 教諭として20年程度だと一般的には40代前半か。指導主事や管理職の経験がある人はそう多くはないだろうから,授業等に関する実務経験と実務能力が評価されることになるのか。
 仮に,45で実務家教員になったとして,その実務経験と実務能力は,例えば,65歳定年だと20年間,その価値は維持できるのか?いわゆる賞味期限?はないのか,という疑問も生じる。学習指導要領は10年で変わるし,今後はさらに求められる教育は短期間で変化する可能性が高いように思うし。

 現在、大学の専任教員等となっているいわゆる「元実務家」の場合、実務家教員として認定するためには、実務経験の期間と実務から離れてからの期間とを勘案して評価することが必要である。概ねの目安としては、実務を離れてから5~10年以内であることが標準である。この場合、実務を離れる前の実務経験の長さやその後の現場との関わり等を考慮する必要がある。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337032.htm

「担当科目と実務の経験との関連が認められる限り、専攻分野における実務経験として評価され得る」
 まあ,そうなんだろうけど,これだけでは,不十分なような。
なんか,このこともその後の規定?に,書かれていたような気がする。

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