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教職大学院の実務家教員の割合?


専門職大学院制度の概要

https://www.mext.go.jp/content/20230209-mxt_senmon02-100001400_1.pdf

どれが新しい資料なのか,よくわからないが,とりあえず,これか。

(3)教員組織 ・必要専任教員中の3割以上は実務家教員
※法科大学院は2割以上、教職大学院は4割以上

 ただし,この4割は担当する全教員の4割ではない。設置に必要な必置教員数の4割である。

教職大学院の必要専任教員数についてhttps://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337127.htm

この中に,<<教職大学院の必要専任教員数の試算例>>がのっている。

なんだが,
[移行措置] 上記に加え、必置教員数のうち算定の基礎となる修士課程の 必要教員数までの範囲内で修士課程等との兼務可能(新たに 専門職大学院を設置する場合のみ設置後5年間) 
とかいうのもある。設置に関わる内容に触れ始めるととても面倒なので,置いておくとして。

専門職大学院の教員組織の見直しについて
社会(「出口」)や地域のニーズに対応するための新たな取組や自らの強みや特徴を伸ばすための取組を促進させ、高度専門職業人養成機能を一層強化させる観点から、専門職大学院における教員組織の在り方 等を以下のとおり見直した(平成30年4月1日から施行)。
が行われ,

ダブルカウント(専門職学位課程と他の課程との兼務)
専門職学位課程は教育の質を確保する観点から、一定の独立の確保と教員組織の充実が求められており、修士課程の研究指導教員数の1.5倍と修士課程の研究指導補助教員数と同数を合わせた数の専任教員を 配置することが求められている。 これにより、学部との連携や学際連携が図られていないことや、修士課程から専門職学位課程へ課程を転換するにあたって、一時的に両方の課程にそれぞれ必要となる専任教員を配置する必要があることか ら、移行の妨げになっている。 このため、以下のとおり専門職大学院における教員基準を緩和することにより、学部や修士課程等の連携強化等を促進させ、高度専門職業人養成機能の充実強化を図る。

①恒常的措置
目的:学部との連携強化や他分野との学際的連携促進による高度専門職業人養成機能の一層の強化
対応:博士後期課程との全員の兼務(現行制度)+必置教員数のうち算定の基礎となる修士課程の必要教員数までの範囲内で学部の専任教員との兼務を認める(修士課程は引き続き不可)
②専門職学位課程への移行を目的とした特例措置
目的:既存の修士課程から専門職学位課程への転換促進による高度専門職業人養成機能の一層の強化
対応:上記①+必置教員数のうち算定の基礎となる修士課程の必要教員数までの範囲内で修士課程等との兼務を認める
条件:修士課程等との兼務は、専門職大学院を設置してから5年間を経過するまでに限る
※①②共に教育の質を確保する観点から、専門職学位課程に専従する教員を一定割合確保する
※文部省告示175号の第3号により算出される必要教員数が適用される課程については、算定の基礎となる別表3の修士 課程の分野ごとに算出される必要教員数の範囲内において兼務することを可能とする。 (例:社会科学系大学院で収容定員600人の場合、修士課程は600÷20=30人の専任教員が必要であり、専門職学位課 程は600÷15=40人の専任教員が必要であるため、その差の10人は兼務不可とし、残りの30人は兼務を可能とする)

まあ,博士課程(区分制の場 合は後期課程)の専任 教員の兼務(ダブルカウント)は可能 (専門職大学院設置基 準第5条第2項)だけど,学部の専任教員との兼務には制限があり,元々の修士課程の兼務は,制限付きで5年は猶予するよ,ということである。まあ,教員養成系の修士課程は,ほぼ,教職大学院に移行した(させられた)ので,これまで修士課程担当だった教員が,学部のみとか,教職大学院は授業だけ担当する兼務教員になった場合もある。

で,やっと実務家教員の話になるが,

②実務家教員
必要専任教員数のうち、3割は実 務家教員を配置 (告示第53号第2条第1項) ※法科大学院は2割、教職大学院 は4割の実務家教員を配置 (告示第53号第2条第3項,第5項)

【必要専任教員数が11人の場合】 これが最小のケース
 実務家教員=5人(11人×4割以上)
 うち、実務家教員(みなし)=3人(5人×2/3)

実際には,設置が11人で認められることはなかったようで,13人?くらいで
実務家6人程度が多かったのではないかと思う。定員が多い大学だったり,特別支援教育や幼児教育分野を含む場合には,さらに多いはずなので,必要な実務家教員数も増えることになる。

ただし,実務家にはみなし専任教員というのがあり,

みなし専任教員
実務家教員のうち、3分の 2(端数は四捨五入)の範 囲内については、専任教員 以外の者であっても、1年 につき6単位以上の授業科 目を担当し、かつ、教育課程の編成その他専門職学位課程を置く組織の運営
につ いて責任を担う者で足りる ものとする。 (告示第53号)第2条第2 項

 これが,

みなし専任教員の要件緩和により
目的:ビジネスを始め各分野の一線で活躍する者や最新の実務の知識を有する者、その時々の社会のニーズの高い分野の実務家に大学院教育に積極的に参画することを促す
対応:「みなし専任教員」の要件の担当単位数の下限を現行の6単位から4単位へ改正

となった。
実務家教員(みなし)は,教育委員会の現職の指導主事等が兼務?している場合もあり,授業2科目の担当(基本,専任教員とのTT)と(教育課程の編成その他専門職学位課程を置く組織の運営)の会議に参加している(はずである)。

「教職大学院における「実務家教員」の在り方について」は,ここに文科省がまとめたものがあるが,少々,古いか?
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337032.htm


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