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ここが変だよ民泊新法その5 ここが変だよ(2)

前回の記事で、民泊新法のおかしなところについて書いてきましたが引き続き。

ここが変だよポイント④

第四節 雑則 条例による住宅宿泊事業の実施の制限

第十八条 都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等。以下この条において同じ。)は、当該都道府県の悔区域のうちに、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事業による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認められる区域があるときは、条例で、観光旅客の宿泊に対する需要への的確な対応に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める基準の範囲内において、期間を定めて、当該区域における住宅宿泊事業の実施を制限することができる。

これは、各自治体が民泊新法に上乗せして制限をかけることができるという内容なのですが、その中身を見てみると、実態とかけ離れていて実現不可能なものが多すぎるように感じます。

例えば、東京都の各区の上乗せ条例だけ見ても、

荒川区 ー 区内全域で、月曜正午〜土曜正午まで営業を禁止

港区 ー 住居専用地域の家主不在型は春/夏/冬の休み以外民泊営業を禁止

そもそも家主不在型≒民泊の為に家を購入or賃貸している物件なので、それなりの収益性を保たないと事業として継続できません。土日だけの営業や、春夏冬休み以外だけの営業で事業を成り立たせるなんて不可能でしょう。実質民泊全禁止と同義の条例が多数あると言えます。

特に疑問に思ったのが、神戸市の上乗せ規制

兵庫県神戸市は6月12日、分譲マンションなどの区分所有者が一部の部屋を旅館とする場合、宿泊者が使用する場所を、住民の区画と分けるように求める独自規定を設けた。

マンションでの営業には、宿泊者専用の玄関や階段、エレベーターなどの設置を義務づけるというもの。その設備投資何億かかるの?回収できるわけがない。

これは日本全体に言えることだけど、リスクにばかり目を向けて実態とかけ離れた議論や、感情論で議論される事が多い。

ちょっと横道にそれて、話題になった民泊と殺人事件の関連性を考えてみましょう。

民泊と殺人事件の関連性を考える

民泊物件で殺人事件があった際も、ヤミ民泊で殺人!?みたいな議論になり、民泊は危険だ!みたいな報道がされていたが、事件の内容を見てみると、民泊があるから発生した事件とは言えず、犯人個人に問題があって、ホテルやマンスリーマンション、賃貸住宅でも起こりうる事件だったと言えます。

もちろん、常にフロントに人がいて防犯カメラも必ずあるホテルや、外国人が賃貸するハードルが高い賃貸物件に比べて、民泊物件はセキュリティレベルが低く、犯罪の場所として使われる可能性は否定できません。

ただ、むしろ宿泊者情報を簡単に虚偽できるような、手書きの宿泊名簿のみで宿泊予約を管理している宿や(実際外国人はパスポートの提示が旅館業法で義務付けられているけど)や、予約不要で入れるラブホテルの方がよっぽど危険で、予約の際にID認証(パスポートのアップロード等)が必要なAirbnbの方がリスクは少ないと言えるでしょう。

話がそれましたが、長くなったのでまた次回!


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