プレゼンテーション1__自動保存済み_

ここが変だよ民泊新法その4 ここが変だよ(1)

前回の記事で、規制強化しすぎることのデメリットを書きましたが、そろそろ民泊新法の「ここが変だよ!」ポイントに言及したいと思います。やっと本題。

法案全文はこちらから見れます。全文50000字、長いよお役人さん。

ここが変だよポイント① 

第一章 総則 第二条の2 

住宅として入居者の募集が行われている家屋

二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の住居の用に供されている認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

これは、「民泊で使うのは住宅。住宅は普通入居者の募集をしているものですよね。」っていう事なのかな。募集している証拠として賃貸募集を出してるサイトの情報を提供したりする必要があるらしいけど、民泊を運営する目的は「宿泊サービスを提供」することであって、入居者の募集なんて考えてないし、運営者からしたら住居の定義とかどうでもいい。住居を定義する意味ってあるんだろうか?

そもそも民泊始めるのに家具を入れたり消防設備の設置で初期投資として100万円以上かかるのに、普通賃貸じゃ到底回収できない。そこに普通賃貸の入居者募集する意味が全く分からないんです。

民泊物件は民泊物件、賃貸住宅は賃貸住宅。運営実態を考えたら必然的にそうなるべきかと。こういう事するから、入居者募集する気もないのにダミーで募集を出す手間が増えて、それを確認する手間が生まれて、、、恐ろしい。

ここが変だよポイント②

第二節 業務 第八条 (宿泊者名簿の備付け等)

第八条 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があったときは、前項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を告げなければならない。

何かあったときに宿泊者が分かる仕組みは必要だと思います。感染症とか事件があった時に宿泊者が分からないのは困るからね。ただ2018年このデジタルの時代に、宿泊者名簿って・・・。

宿泊募集なんてAirbnbとかBooking.comのサイトを通して予約されてるんだから、予約者の情報なんて全部保存されてるよね。

プラットフォーム側(住宅宿泊仲介業者)に、予約者のパスポート情報のアップを必須にして、有事の際に提出を求められるようにしたらそれでいいのでは?こんなの個別の宿に紙の名簿置くのを義務付けるなんて、超ナンセンス。

これは旅館業にも言える事で、めっちゃ時代に即してない。ホテルとかチェックインの度に名前とか住所とか書かされて、日本中で起こってるムダです。

条文に補足で「インターネットを介して予約していて、宿泊者の情報が分かる場合は不要!」って内容を一文入れてくれたら、それで済むのに。

ここが変だよポイント③

第二節 業務(住宅宿泊管理業務の委託)

第十一条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りではない。

これは、前の記事でも言及しましたが民泊の管理を住宅宿泊管理業者に任せないといけないという法律。業者に任せるのを義務付けた方が行政としては管理しやすいし、サービスレベルも担保されるから楽なのかもしれないけど、運営者側からしたら、コスト面で深刻なデメリットがあります。業者に頼むと高いからね。

私は自分の運営していた物件は、リネンサプライを利用していつも清潔なリネンを提供していたし、清掃レベルもその辺のホテルよりも高いレベルだったと思うし、おかげ様でレビューも高評価でかなり人気物件でした。

Airbnbにはホスト・ゲスト共にレビューを投稿する仕組みがあって、適切な競争が行われたらレベルの低い物件は消えていくんだから、市場原理に任せたらいいのに・・・。

長くなったので続きは次回!



投げ銭より、SNSシェアしてもらえると嬉しいです。 日本の観光業に明るい未来があることを願って。