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② 不払い養育費での強制執行に必須。債権差押命令申立の書類一式準備について 表紙編

こんにちは、海苔子です。

今回からは、実費負担だけで不払い養育費の強制執行(給料の差押え)を決行するための、債権差押命令申立書について説明します。


実費だけで不払い養育費の強制執行はできちゃうよ

債権差押命令申立書一式はネットで手に入れちゃえ

養育費関係の本や法律事務所のサイトでは、「複雑だから専門家に任せて」とありますが、そんなことはありません、自力でできます! 裁判所の方は親切に相談に乗ってくれましたよ。甘えましょう。

私は夫が暮らす東京23区内を管轄する東京地方裁判所に申立てしたので、東京地方裁判所民事21部の【インフォメーション21】を活用しました。債権差押命令申立に必要な書類がすべてダウンロード可能です。

※ 地方裁判所によって、微妙に書式や用意するものが変わります。不払い養育費の債権差押命令申立を検討している方は、相手方の住所を管轄する地方裁判所に必ず書類等を確認してください。

※  書類の有効期限も東京地方裁判所のものです。

とはいえ、基本的に申立書の内容は【インフォメーション21】と同じなので、全国のみなさんも参考にしてくださいね。

債権差押命令申立書一式について深掘りスタート

では、東京地方裁判所への申立を例に、債権差押命令申立書一式について説明します。以下の4つがセットです。
(1)表紙
(2)当事者目録
(3)請求債権目録
(4)差押債権目録

申立書の表紙はちょっと手強い

今回は、(1)表紙について解説します。

インフォメーション21の
[B] 債務名義に基づく差押え(扶養義務に基づく定期金債権関係)を見てください。4パターンの表紙があります。

東京地方裁判所民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21)より

ア すでに支払期が過ぎている養育費・婚姻費用の請求のみの場合(確定分)
イ アに加えて,慰謝料・解決金・財産分与等の請求をする場合(確定+一般)
ウ 未払の養育費・婚姻費用だけでなく,まだ期限が来ていない分も請求する場合(将来分)
エ ウに加えて,慰謝料・解決金・財産分与等も請求する場合(将来分+一般)

4種類もあるけど、どれを使うの?

多くの方は、不払い養育費(確定分)と、これから支払われる養育費(将来分)の両方を差押えたいですよね。ならばを一択。もし、未払の慰謝料・解決金・財産分与等も請求(債権名義がある場合)するなら、です。ダウンロードした書類は1ページ目は【記入用】、2ページ目が【記入例】です。
↓ 表紙のの記入例を見てみましょう。

東京地方裁判所民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21)より

【第三債務者に対し,陳述催告の申立て】への✓を

4種類の表紙に共通する最重要チェックポイントは、
□ 第三債務者に対し,陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする
です。ダウンロードしたらすぐに✓をグイグイと書きましょう。第三債務者とは債務者の勤務先、給料を支払うところです。早い話が、ここに✓すると給料の差押ができます。のちのち、第三債務者から赤裸々な数字が書かれた陳述書が送られてきます。お楽しみに!

東京地方裁判所民事第21部
(民事執行センター・インフォメーション21)より
陳述書(給料債権用)

債権者情報の記入にルールあり

次に、右上の債権者(自分)の記載についてです。
債務名義上の姓(名字)を変更した場合は、現在の情報の下に(債務名義上の氏名 ○○ △△)を記入しましょう。
電話番号は携帯番号を。FAXは記入無しで大丈夫です。

印鑑(認印)は裁判所専用に

印鑑は裁判所専用に準備しましょう。100均の認印でも構いませんが、スタンプタイプのものはNGです。
というのも、差押が成功して養育費を受け取るたびに取立届という書類を裁判所へ送ることになります。これに、申立と同じ印鑑を使うよう指定されます。私は子が卒業記念でいただいたけど死蔵していた印鑑を裁判所専用にし、養育費関連のファイルに保管しています。

添付書類には有効期限あり

さあ、最大の難関、添付書類のリスト。以下は一例です。
1 執行力ある債務名義の正本
2 同送達証明書
3 資格証明書
4 戸籍謄本
5 住民票

1と2はすでに説明しました。
債務名義の正本交付と送達証明証の交付申請では、債権者に正本取得の情報が伝わるので、強制執行の意思がダダ漏れしてしまい、すごーく気が重い…。ですが、腹をくくってドカンと派手に狼煙を上げました、上げましょう!
公正証書、判決、和解調書も正本が必要ですが、執行文の付与も必要です。家事審判書には執行文は不要ですが、確定証明書が必要です。リストに追記しましょう。

資格証明書ってなんですか?

債務者が会社や銀行等の法人に勤務している場合に必要です。法人の商業登記事項証明書(代表者事項証明書でも可)法務局のオンライン申請だと480円と割安で、原本が郵送されてきます。おすすめ。なお、オンラインで取得したPDFを印刷したものでは裁判所は受け付けません。原本のみです。

資格証明書の有効期限は差押命令の申立日から1か月以内です。申立書を郵送する予定日から逆算して取得した方が無駄がありません。私は元夫が国家公務員なので資格証明書は不要でした。
ちなみに大阪地方裁判所は、発行日から3か月以内のものを提出です。なぜ違う。

戸籍謄本と住民票は有効期限に違いが

債権者(自分)、債務者(元配偶者)の現情報と債務名義上の住所や姓、名字が変わっている場合は、つながりを証明するために、4と5のいずれかが必要になります。私は旧姓に戻したので戸籍謄本(子の名前も載せた全部事項証明にしました)を添付しましたが、念のために自分の住民票(姓の変更がわかる)も添付しておきました。単に1部余っちゃったからなんですけど。元夫は何も変更がないのでどちらも提出不要でした。

気をつけてほしいのが、書類の有効期間。
債権者(自分)  → 差押命令の申立日から2か月以内
債権者(元配偶者)→ 差押命令の申立日から1か月以内

うーむ、なぜこんな違いがあるんでしょう。1か月以内で統一すれば混乱しないのに。大阪地裁はどちらも1か月以内なんです。むむぅ。

書類集めは一度で終わらせよう

経費と手間は最低限にね

債権名義の正本や送達証明書の交付申請をした方は、戸籍謄本や住民票、戸籍の附票などの書類が手元にあると思います。できるだけ経費を安く、手間も少なく済ませるには、正本と送達証明書を入手したらすぐに申立書一式を郵送できるように準備しておきましょう。
なお、いろんな事情で住民票を異動させていない場合など、つながりを明らかにできないときは、裁判所に相談して代案を教えてもらってくださいね。

申立書の日付は1日付で、月初に提出を

最後に、申立書の日付は1日付、裁判所到着日は月初を目指しましょう。青のレターパックが最適です。
申立から第三債務者に債権差押命令が出るまで、順調に進んで2〜3週間かかります。その間に訂正書類の提出などで手こずって月をまたぐと、訂正申立書と一緒に日付を訂正した表紙を郵送、またはFAXすることになるんです。コンビニから送るFAXは、手続が迅速になるけどけっこう高額です。サッとスッとババッと強制執行するために、こんなところにも気を配って申立書の提出スケジュールを管理しましょ。

今回はここまで。お疲れ様です! 次回は当事者目録について解説します。

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