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【行列ゼロ!じんたろ法律事務所】日本の政党の党首はどうやって選ばれるべきなのか?

今、「除名」といえば、ガーシーが国会議員から除名されるかどうか、それと共産党の松竹伸幸(まつたけのぶゆき)というおめでたい名前の党員が除名された問題だろう。

ガーシーとは、NHK党のガーシー(東谷義和氏)参議院議員。国会を欠席して、アラブ首長国連邦(UAE)に滞在している。党首が呼んでも帰国する可能性は低く、このまま国会を欠席した場合は陳謝を拒否したものとして再度、懲罰委員会に付託され、除名処分が下される可能性が確実視されている。

一方の松竹氏は、党首公選すべきという本『シン・日本共産党宣言』(文春新書)を出版したヒラの党員。かもがわ出版編集長だった。今は編集主幹という役員。でも、除名の理由はその本を出版したことではないらしい。
鈴木元という党歴50年以上の古参党員が『志位委員長への手紙』(かもがわ出版)を執筆したが、その出版を急ぐことを働きかけたことが分派活動と判断されたかららしい。

わが党に対して「およそ近代政党とは言い難い『個人独裁』的党運営」などとする攻撃を書き連ねた鈴木元氏の本(1月発行)を、「『同じ時期に出た方が話題になりますよ』と言って、鈴木氏には無理をして早めに書き上げていただいた」と出版を急ぐことを働きかけたことを認めています。松竹伸幸氏はわが党のききとりに対して、この本の「中身は知っていた」と認めました。この行為は、党攻撃のための分派活動といわなければなりません。

編集者が執筆者に売れるから早く書け!と言ったことがなんで分派活動になるのか?
という素朴な疑問は置いておく。
それでなくとも、この除名はツッコミどころ満載なので、朝日新聞や毎日新聞、産経新聞も社説で批判している。

政党はどんな規約でも結社の自由で許されるのか?

それに対して、共産党は「結社の自由」だ!と言って反論している。

結社の自由。
ひさびさに聞く憲法21条の言葉。

共産党は「結社の自由」を憲法学者の小林節氏を「しんぶん赤旗」に登場させて語らせている。

この問題を考えるには、憲法21条1項が保障する「結社の自由」の意味を深く理解する必要があります。21条には集会、結社、言論、出版の自由が列挙され、「表現の自由」としてくくられ、保障するとしています。「結社」とは人の集団のことで、犯罪を目的としない限り、どんな結社を作ろうが自由です。その結社の入会資格や内部規律(規約)もそれが犯罪でない限り各結社の自由です。その目的や規律が嫌いな人はその結社に入らないか、いったん入っても後にそれがいやになったら出る自由もあります。

「犯罪を目的としない限り、どんな結社を作ろうが・・各結社の自由です」

まあ、これは驚くようなことではない。
統一教会が成立しているのも「信教の自由」が憲法で保障されているからだ。憲法20条1項前段において、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」 と規定されている。 この信教の自由から学説では、①信仰の自由、②宗教的行為の自由、③宗教的結社の自由が導かれている。

だから、自民党の改憲派の法律学者であった小林節氏が、180度の変節で共産党支持の憲法学者になっていていたとしても言っていることは正しいのだろう。

除名が手続きどおりされていたら、それを個人で覆すことは難しい。
有名なところでは共産党の当時ナンバー2だった袴田里見が除名された最高裁判例がある。

この袴田里見が除名された後、幹部用の党の借家に居座り続けたので、そもそも「除名処分」が適法なのかどうかも争われた。
そのときに日本には憲法で「結社の自由」が定められているので、その党の規約に沿って手続きどおり処分されたのなら適法とされた。

日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないことは「部分社会の法理」とも呼ばれている。
昭和52年に過激派学生が単位を認定されずに除籍処分された富山大学の事件で最高裁判所がこの考え方採用した。それ以来、この言葉が広く用いられるようになった。
富山大学も日本共産党の内部事情は、国家権力が及ばない部分社会であることには違いがない。

だから、まあ松竹氏は裁判に訴えても勝ち目はない。

本人は規約に基づいて、党大会に再審査を求めるようだから頑張ってほしい。

この党の規約でもその権利は保障されているようだ。

○日本共産党規約
第五十五条 党員にたいする処分を審査し、決定するときは、特別の場合をのぞいて、所属組織は処分をうける党員に十分意見表明の機会をあたえる。処分が確定されたならば、処分の理由を、処分された党員に通知する。各級指導機関は、規律の違反とその処分について、中央委員会にすみやかに報告する。
 処分をうけた党員は、その処分に不服であるならば、処分を決定した党組織に再審査をもとめ、また、上級の機関に訴えることができる。被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる。

党首の選び方はどうなっているのか?

どうして21世紀の世の中で、党員が党を批判する本を出版したくらいで除名処分になるのか?
これには松竹氏が要求している党首公選という政党トップの選び方と深い関係があるように思う。
「民主集中制」という官僚機構の「集中」の論理が中心に座っている政党でトップが間違っていたときにどうすれば間違いが是正されるのかという問題でもある。

今、日本の政党の選び方はどうなっているのか?

2015年当時だとこんな感じだった。

まず出馬要件。

各党の代表は公選または非公選によって決定されますが、公選の場合は立候補するために一定の要件が定められています。多くは党所属の国会議員の推薦が必要とされ、自民党は20人、民主党は20人以上25人以内、公明党は10人となっています。社民党は都道府県連の推薦に加え、所属国会議員数の3分の1以上または党員200人以上の推薦があれば立候補できます。
共産党は公選ではありませんが、党中央委員会の委員であることが要件とされています。

それぞれの党でちょっとハードルは高いが、国会議員になれば誰でも立候補できないわけではない。
投票方法はこういう感じ。

自民党は、国会議員は1人1票で、各都道府県が300票をドント方式で配分します(都道府県47×3票+159票を各都道府県の有権者数に応じて配分)。
民主党は、国会議員1人2ポイント、党公認予定候補者(国政)が1ポイント。党所属の地方議員は全国を一つの比例代表区として141ポイントを配分。党員およびサポーターは、住所地の存在する都道府県を単位として各代表候補者の得票数に応じてポイントを配分します(当該県連に所属する、国会議員または公認候補予定者が代表者を務める衆議院小選挙区総支部、同比例区総支部、参議院選挙区総支部および同比例区総支部の数と同数のポイント)。
いずれも国会議員の投票が重視され、決選投票については国会議員(民主党は公認予定候補者含む)のみ投票することができます。
社民党は「1人1票」、維新も検討中
維新の党最高顧問である橋下徹大阪市長の提案により、国会議員も地方議員も党員も、等しく1人1票を有する制度を検討している維新の党ですが、この選出方法はすでに社民党で実施されており、現在の吉田忠智党首は2013年の党首選で9986票を獲得して党首に就任しています。
公明党は代表選挙の細則等は非公開で結党以来無投票が続いており、共産党は党中央委員会によって選出されます。

ちょっと複雑だが、多数派になれば党のトップになれる。
その過程で政策論争できる仕組みになっている。

その5年後の2020年にはこうなった。

出馬要件は?

自民党総裁選への立候補は党所属国会議員20人の推薦が必要になる。当初は推薦人は不要だったが候補者の乱立が続き、71年に推薦人10人が必要と決めた。82年に50人に増やし、02年にいまの20人に落ち着いた。出馬の意向を示しながら推薦人が集められずに断念する議員もいた。
国民民主で代表選に出るには党所属国会議員の15%か20人以上の推薦と、同数の地方議員の推薦が必要になる。同党の国会議員は60人だ。国会議員が400人近くいる自民党より要件が厳しい。
社民党の党首選に出馬するには都道府県連と党員200人以上の推薦人が必要だ。推薦の確保が厳しいため、党名を変更した96年以降で党首選は1回しか実施していない。同党関係者は「小所帯のいまは党内対立を防ぐ仕組みになっている」と話す。公明党は規定はあるが代表選を実施したことはない。共産党委員長は中央委員会総会で決める。

社民党は国会議員でなくても立候補できるみたいだ。
そもそも国会議員が一人選ばれるのかどうかの瀬戸際なので、国会議員要件は必要ないのだろう。
選挙方法は?

かつての野党第1党である民主、民進両党や、いまの国民民主党は党員以外に「サポーター」という制度を設けている。サポーターは代表選で投票権を持つ。
以前の民主党は在日外国人も党員・サポーターとして代表選で投票ができた。政権を目指す政党の党首なら首相になる可能性もある。その選定に外国人が影響力を持つ懸念が指摘された。民主党は12年以降、外国人を党員に認めず、サポーターになった場合も代表選で投票できないようにした。民進、国民民主両党も同じ仕組みだ。
いま立民には年会費500円を払えば政策要望などができる「立憲パートナーズ」という制度がある。外国人や他党員も参加できる。参加要件が緩いため支持者の裾野は広がるが、代表選の投票権は与えにくい。

やっぱりどこでも多数派になれば、党のトップになれる仕組みだ。

職業政治家の問題と民主主義

政党としての組織はその運営のために官僚機構を構成する。
職業政治家、党職員はそう呼んでもいいだろう。
しかし、政党は党員から党費などを徴収して、この党の官僚機構を動かすために党職員を雇う。
そのとき、党員の個人個人の考えは官僚機構のなかでどうなるだろうか。

鈴木元『志位委員長への手紙』によると、共産党の大会で多くの代議員は党の専従職員らしい。党職員が代議員になるってのは、ありうるだろうけど、そこから給料もらっている人ばかりだと、提案されている方針に果たして公然と反対できるのだろうか?

マックス・ウェーバーは近代官僚制には6つの特徴があると言う。

①法規または行政規則によって系統づけられた明確な官庁権限
②官職階層性と官庁相互の明確な上下関係
③文書と事務を司る各種スタッフによる職務執行
④専門的訓練
⑤官僚が全労働力を投入して職務に取り組むことへの要求
⑥職務執行のための規則への習熟

この近代官僚制は、大衆がひとり一人を平等に扱うのに適している機構として、大衆の要望で生まれたと、マックス・ウェーバーは言っている。

これは私企業でも政党組織でもほとんど類似の組織機構である。
ただ違いは国家が税の徴収により財政を安定させるのと私企業が経営で安定させるのとの違いぐらいだろう。政党は党員から党費を集めるのでむしろ国家の仕組みと似ている。

人々が個人を平等に扱う要望から生まれた官僚制ではあるが、国家や政党が官僚制で動いていくと、政治の素人はそこで行われていることの是非に関して口を出しにくくなる。大衆は官僚制なしにはやっていけなくなり、大衆は官僚制に依存し、大衆がそれを壊して代わる仕組みを直ちに作り出すことはできなくなる。
そういう大衆にできるのはせいぜい行政指導者の選出方法を変更することと、「世論」等を通して彼らに影響を行使することくらいになる。
大衆の民主化要求に応えるためには、官職に就くための専門資格の要件を外すこと、選挙によって常にリコール可能にすること、在職期間の短縮などである。
つまり、官僚機構の力を変えるべきと思ったときに、大衆ができるのは党首を平等な一票のもとで選ぶくらいしか方法はないのだ。

このことは、マックス・ウェーバー『経済と社会』や『職業としての政治』に書かれている。

党首選びはどういう方法がいいのか?

現在、日本共産党は「民主集中制」という官僚機構を動かすルールをとっている。
この党の民主集中制とは次の特徴がある。
① 集団指導体制:党首である幹部会委員長も、党大会決定、中央委員会決定、幹部会決定、常任幹部会決定に拘束される。党の決定から離れて、勝手な言動を行うことは許されない。
② 党のなかに派閥や分派をつくってはいけない。
③ 党のポストは上部組織が提案する

共産党は民主的選挙で決めているというが、『志位委員長への手紙』の鈴木元氏によると、実際の選挙は現執行部が提案する役員候補の名簿に○×をつけるだけ。立候補や公約などがないため、実際には信任投票みたいになっているらしい。
党大会の議論を支部から上位機関に向けて行っていると言うが、支部間で行動する党員がいると分派形成扱いされるので、上の大会に行くほど、反対意見は少なくなる仕組み。

こういう党では党首公選くらいしか方針が変わることはないだろう。

海外ではどのように党首が選ばれているのか?

イギリスの保守党で党首が代わり、経済の失政で退陣し、また違う党首が選ばれた。

党首がコロコロ変わるからダメだという考えもあるが、問題が起きれば党首が替わるというのは、構成員が一票を平等に行使する権利の現れだという人もいる。後者のほうが民主主義のイメージは強いだろう。

イギリスの保守党では、候補者を2人に絞るまで、まずは保守党下院議員による投票が複数回行われます。7月20日までに全5回の投票が終了し、最終候補者はリシ・スナク前財務相とリズ・トラス外相に決まりました。今後は全保守党員による決選投票が行われます。なお、これまでの投票では5回ともスナク氏がトップを維持しました。

投票もオンラインが郵送で行われている。

党首選には8人が立候補して、最後にトラス氏とスナク氏による決戦投票が行われました。
16万人の党員によりオンラインまたは郵送で投票され、その結果ひとりでも多い方に決まります。
「立候補した8人の顔ぶれをみると、とても多様性に富んでいます。8人のうち人種的なマイノリティー、つまり白人ではない方が4人。最終に残ったスナクさんはインド系です。また8人のうち女性が4人です。最終に残ったトラスさんは女性。マイノリティー、女性がいます」

多様さが尊重される今の時代。
「結社の自由」を盾にしても個人個人の自由な考えが尊重される党内の民主主義が保障される政党でないと生き残れないのではないか?
政党のコアの原理が狭いほど、その幅は狭くなるだろう。
もしかしたら、選挙してみたら、松竹氏が主流派で、今の原理主義の志位氏らの幹部が小さな分派になったりして。



【共産党除名問題から官僚制と民主制を考えるためによい本】


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