宅建試験 権利関係(民法)⑯代理・代理行為(代理権なし、無権代理)

基本講座

2021年度 基礎からわかる民法講座(宅建 権利関係) 第22回 代理・代理行為(権限なし・無権代理)

実践過去問講座

2021年度宅建試験・実践過去問講座⑯(宅建 権利関係)代理・代理行為(権限なし・無権代理)

無権代理

無権代理
民法 第113条 
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認
 をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗す
 ることができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限り
 でない。

無権代理行為の追認

無権代理行為の追認
民法 第116条 
 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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