宅建試験 権利関係(民法)⑲代理・代理行為(代理権なし、双方契約)

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双方代理 108条1項 後段

(自己契約及び双方代理等)
第108条 
1    同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為みなす
     ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない
 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。
     ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

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