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農的生活を始めるために知っておきたい「土地」のこと

自給自足できるような広めな土地が欲しい。耕作放棄地の畑などを一般人が買うことができるのか? 日本では農地法などによって田畑は保護・管理され、簡単に売買できないみたいとぼんやりと認識しているが、実際どうなっているのか。ちょっと調べてみた(ちょっと調べただけなので、間違いがあるかも)。


●農地を農家以外が買うことができるの?

基本は、農業従事者でない一般人は農地を購入できないようだ。農地を買えるのは農家か農業の新規参入者。農業の新規参入を目的に農地購入をする場合は、その農地がある地域の農業委員会へ営農計画等を申請し、許可を受ける必要がある。

・農地を農地のまま購入する際に必要な条件(農地法第3条)
1.農地のすべてを効率的に利用すること 
2.必要な農作業に常時従事すること(年間150日以上) 
 サラリーマンの方でも週末や長期休暇を利用して年間150日を満たせばOK
3.一定の面積以上を耕作すること(●アール以上(●㎡以上))※地域によって異なる
※令和5年4月農地法の一部改正により下限面積要件は撤廃
4.周辺の農地利用に支障がないこと
例えば、水利調整に参加しない無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしない−など
なお、取得する農地と同一または隣接の市町村(その場合は知事の許可も必要)に住むことが原則。都会暮らしのまま、農地だけ取得するのは難しいようだ。

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●農地を買って家庭菜園にしたいなら、買う際に農地転用許可が必要

田や畑などの農地が所在する農業委員会を経由して、都道府県知事に申請して、農地転用許可を受ければ、または届出が受理されれば、その土地を手に入れることができる(「農地法第5条による許可申請・届出」)

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●どうやら農地法の3条や5条が関係しているようだ

上記のとおり、農地法の3条や5条が関係しているようだ。以下、3条〜5条の内容をメモ。

・権利移動(3条規制)
農地を農地のまま、売買や貸し借りする場合に農業委員会への許可が必要
※農地は農業従事者同士でしか売買できない。

・転用(4条規制)
農地を農地以外の用途で利用する場合、都道府県知事の許可が必要

・転用目的権利移動(5条規制)
農地を農地以外の目的で利用すると同時に、売買で所有者がが変わる際、都道府県知事の許可が必要

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なるほどなるほど。日本の農業を守るために、農地は簡単には売買したり、転用したりできないようになっているようだ。でも、いちおう手続きを踏み、許可がもらえれば、農地を購入して家庭菜園をする方法もあるのだな。

ここでちょっと気になったのは、自給的農業を考えているが、もし、たくさん収穫できたりしたら、野菜を道の駅などで売ったりすることはできるのだろうか?

●農家じゃないと米や野菜を売ることはできないの?(例えば道の駅などで)

野菜や果物をネットや直売で販売する場合、基本的には許可を取る必要はないそうだ。ただし、道の駅等で販売する場合、組合などへの加入を求められる場合があり、まずは道の駅に販売に必要な条件などの確認が必要、とのこと。
そもそも、プロの農家が出荷しているお店で素人の野菜は売れないだろう。売るとしたら珍しい野菜か加工品か、売れるための策が必要だなあ。

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