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児発放デイ 主たる対象とする障害の種類とお断りするときの注意点

児発や放デイの事業所が「対象とする障害の種類」はなにでしょうか?
事業所が選べる障害の種類について考えていきます。

また、事業所の対象とする障害児に対して、「指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。」と法律で決められています。守れていますか? こちらもあわせて考えていきます。

児童発達支援や放課後等デイサービスの運営情報を中心に配信していきます。
記事前半を読むだけで十分な情報となるように心がけていますが、記事後半の深掘りはコミュニティ限定とさせていただいています。ぜひコミュニティにご参加ください。


主たる対象とする障害の種類

事業所は、「主たる対象とする障害の種類」を指定申請、運営規程で指定することになっています。また、障害福祉サービス等情報公表システム(WAMネット)で公表することも求められています。

対象とする障害

対象とする障害は、基本的に「障害児」か「重症心身障害児」のどちらかです。(「障害児」の場合に、重症心身障害児を除く。)
書類上では、「重症心身障害児以外」と「重症心身障害児」と記載することもあります。
障害者はもう少し特定できますが、障害児はこの2つのみが基本となっています。(児発センターは別)

受け入れ対象は「障害児・重心児の全障害」です。
事業所は一般的に思い着く「障害の種類は選べない」ことになります。
大切なことなので忘れないでください。事業所は発達障害をメインと考えていても、他の障害の児童も受け入れることが求められています。

ただし、ごく一部の指定権者では次の一覧にある「障害の種類」から、対象を一部に特定することを、理由書を付けることで認めていることがあります。

  • 身体障害児(肢体不自由・視覚・聴覚言語・内部障害)

  • 知的障害児

  • 精神障害児(発達障害児含む)

  • 難病など対象児

  • (難聴児) (児発センターで別とするため分けていることがあります)

上記の障害の種類を特定して支援をするのは一部の例外で、手続きが必要ですの注意してください。

提供拒否の禁止と提供困難時の対応

提供拒否の禁止
第十四条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない
サービス提供困難時の対応
第十六条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(基準省令)

正当な理由なく、支援の提供を拒んではならない。
児発・放デイのすべての事業所に求められていることです。
特に、自分たちが支援に力を入れている障害(発達障害児など)ではないことを理由に断ることはできません。

主な正当な理由例

  • 主たる対象とする障害の種類以外である(障害児・重症心身障害児どちらか)

  • 対象地域外

  • 受け入れると定員を超過する

  • 受け入れると指定基準を満たせなくなる(ごく希ですがあります)

問題のある理由例

  • 事業所が力をいれて支援している障害・状態ではない

  • 周りの利用者と雰囲気がちがうため合わないと思います

  • 活動についていくのが難しいと思います

  • お子さんのために付きっきりで支援するのは難しいです

  • トイレを自分でできないお子さんは難しいです

  • 自傷・他害がみられるので契約を辞めていただきたいです

  • 欠席が多いので契約を終了したいです

ただし、事業所の専門性と特色ある支援が否定されているわけではありません。利用者・保護者が希望するのであれば、適切に支援ができないか十分に検討することが求められています。合理的配慮やインクルージョンの観点からも、障害の種類や状態に関係なく支援されることが望ましいです。
現場はそんな甘いこと言ってられないと言われそうですが、どうすれば支援できるか、今の枠組みを少し変えてできないか検討してみてください。

安全面や新しく設備、人が必要となりどうしても難しいとなれば、丁寧に説明した上でお断りいただくことになります。

サービス提供をお断りするとき

どうしてもサービス提供が困難でお断りすることはあります。
断るときに、基準省令では次のことを求めています。

支援の提供が困難な時は、適切な他の事業所の紹介やその他の必要な対応を速やかにしなければならない

断るなら、他を紹介しろと。
地域の希望に合いそうな児発や放デイを紹介することや、相談できる児発センターや障害児相談支援へつなげることが求められています。希望してそうなら、WAMネットから事業所の探し方を教えるとかもひとつです。
他の事業所は知らないので、断って終りというわけには行きません。

保護者としては、ことわられて途方に暮れる人や失望する人も居ます。どうやって支援の資源を探したら良いか分からない方もいます。
契約者でなくとも、家族の支援を大切にしてください。

ことわりかたが酷い、門前払いされたなど、対応に問題がある児発や放デイをよく耳にします。
サービス提供拒否で行政指導することは少ないですが、基準違反として取り締ることはできます。そのようなことにならないよう、一人ひとりの利用者・保護者を大切に支援をお願いします。


前半記事おわりとお礼

ここまでを前半の記事とさせていただきます。お読みいただきありがとうございました。

後半はコミュニティ限定で、もう少し深掘りした記事を配信しています。主にそれぞれの理由例となります。

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