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児発放デイ 令和6年度報酬改定 2023年12月末まで(随時更新)

現在進行形の令和6年度報酬改定に関連した児発・放デイに関わる情報を随時更新で配信していきます。(軽微な修正以外は通知いたします。スキをご利用ください。)

対象:児童発達支援・放課後等デイサービス(基本定員10名として説明)
対象外:児童発達支援センター・医療的ケア児関連・重症心身障害児関連

本記事では、記事前半を厚労省・こども家庭庁の資料から分かる情報を基本に紹介しています。記事後半は、制度予測などをコミュニティ限定で書いています。ぜひコミュニティにご参加ください。

注意事項報酬改定は現在進行形で検討されており、検討資料に記載があっても変更される、見送られることがあります。また、資料にない制度が盛り込まれることもあります。
書いている人の見過ごし、誤解や予測間違いなどで見当違いなことを書いていることもあります。(書かれていてもハズレることが多くあります
本記事を鵜呑みにせず、元の資料を確認いただくと共に、2月頃の「報酬改定案のとりまとめ」にて確定資料が出てくるのを待ってください。

2023年12月末まで(報酬改定検討チームのまとめがある時期)をめどに、本記事は非公開とする予定です。それ以降は、2月頃の「報酬改定案のとりまとめ」に向けて別の記事で配信予定です。


児童発達支援センターとの連携

  • 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能(資料20231018A P.10)


総合的な支援の推進と特定領域への支援

  • 5領域すべてを含めた総合的な支援を基本と求めてはどうか(放デイはべつの領域がガイドラインにて示されると予想される)(資料20231018A P.18)

  • 5領域とのつながりを明確化できる個別支援計画のフォーマットをガイドラインにおいて示すことを検討(児発’・放デイガイドラインの見直しを検討)(資料20231018A P.16)

  • 5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラムの策定・公表を求めることを検討資料20231018A P.18)

  • 特定領域支援は、相談支援や個別支援計画書等で必要性を丁寧に判断し計画的に実施されること、また主治医との連携も重要(資料20231018A P.16)


基本報酬・体制加算

  • 極めて短時間の支援は算定対象から原則除外資料20231018A P.18)

  • 個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価できるよう、支援時間による区分を設けることを検討(資料20231018A P.18)(資料20231101 P.118)

  • 児童指導員等加配加算について、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価(資料20231018A P.18)

  • 児童指導員等加配加算について、専門職の評価は専門的支援加算でおこなう(資料20231018A P.18)

  • 専門的支援加算及び特別支援加算は統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施を2段階で評価資料20231018A P.18)


延長支援加算

  • 延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価することを検討(資料20231018A P.85)

  • 延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用の見直しを検討(資料20231018A P.85)


支援の質の向上

  • 自己評価・保護者評価について、基準において実施方法を明確化(資料20231018A P.18)


関係機関連携

  • 関係機関連携加算(Ⅰ)対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めることを検討(資料20231018A P.32)

  • 関係機関連携加算(Ⅰ)個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価(資料20231018A P.32)

  • セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を検討(資料20231018A P.32)

  • セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画(セルフプラン)
    を障害児支援事業所に共有する仕組みを検討(資料20231018A P.32)

  • セルフプランの場合に、個別支援計画を自治体に共有する仕組みを検討(資料20231018A P.32)

  • 個別支援計画について、相談支援事業所への情報提供を義務化することを検討(資料20231030A P.11)


自立・就労等に向けた支援

  • 放課後等デイサービスにおいて、通所や帰宅の機会を利用して、自立に向けた支援(公共交通機関の利用を同行支援など)を計画的に行った場合の評価を検討(資料20231018A P.38)

  • 放課後等デイサービスにおいて、高校生について、学校卒業後の生活を見据えた支援(就労体験など)を行った場合の評価を検討(資料20231018A P.38)


支援ニーズの高い児への支援

強度行動障害を有する児

  • 強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価の見直しを検討(資料20231018A P.55)

  • 強度行動障害児支援加算について、放課後等デイサービスにおいて、専門人材の支援の下、強度行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った
    場合の評価の見直しを検討(資料20231018A P.55)

  • 放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)について、強度行動障害の知識のある職員による支援を行った場合の評価の見直しを検討(資料20231018A P.55)

  • 行動関連項目の合計点が10点という区切りだけではなく、点数が非常に高い児を受け入れ、適切な支援を行った場合に評価することを検討(20231023A P.13)

  • 点数が非常に高い児者の受け入れは、チームで支援を行う上で適切な支援の実施をマネジメントする中心的な役割を果たす人材(中核的人材)の配置を評価することを検討(20231023A P.13)

ケアニーズの高い児

  • 児童発達支援の個別サポート加算(Ⅰ)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することを検討(資料20231018A P.65)

  • 児童発達支援の個別サポート加算(Ⅰ)について、放課後等デイサービス等での評価も参考に、著しく重度の障害児が利用した場合に評価することを検討(資料20231018A P.65)

  • 放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)について、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを検討(資料20231018A P.65)

  • 個別サポート加算(Ⅱ)について、こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価の見直しを検討(資料20231018A P.65)

難聴児・視覚・聴覚・言語機能に障害のある児

  • 人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を検討(資料20231018A P.65)

  • 意思疎通に関し専門性を有する人材を配置して支援を行った場合の評価を検討(資料20231018A P.65)

不登校児

  • 不登校児童へ、放課後等デイサービスにおいて、通常の発達支援に加えて、学校との連携の下、学校への継続的な通学につながる具体的な支援を行った場合の評価を検討(資料20231018A P.78)

    • 本項目については、学校への登校が最終目的と捉えられるような表現とならないよう、多様な在り方を評価するようにアドバイザーから意見がありました。


家族支援

  • 家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを検討(資料20231018A P.81)

  • 事業所内相談支援加算(事業所での相談援助)について、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直しを検討(資料20231018A P.81)

  • 家庭連携加算及び事業所内相談支援加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する ことを検討(資料20231018A P.81)

  • 家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合の評価を検討(資料20231018A P.81)


インクルージョンの推進

  • 併行通園や保育所等への移行等、個別支援計画等において具体的な取組等について記載しその実施を求めることを検討(資料20231018A P.88)

  • 保育・教育等移行支援加算について、移行前の移行に向けた取組についても評価することを検討(資料20231018A P.88)


虐待防止・権利擁護

  • 障害者虐待防止措置を未実施(委員会・研修)の事業所等に対して、報酬上の対応を検討(虐待防止措置未実施減算)(資料20231030B P.3)

  • 指定基準の解釈通知において次の項目を規定することを検討(資料20231030B P.3)

    • 虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会において、 外部の第三者や専門家の活用に努める

    • 管理者及び虐待防止責任者が、都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望ましいこと


同性介助

  • 排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される事業の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記することを検討(資料20231030B P.21)


情報公表制度(WAMネット)

  • 障害福祉サービス等情報公表システム(WAMネット)上、未公表となっている事業所への報酬による対応を検討(情報公表制度未実施減算)(資料20231030D P.2)

    • 利用者への情報公表

    • 災害発生時の迅速な情報共有

    • 財務状況の見える化

  • 一部の情報が未公表となっている事業所に対しては、一定の猶予期間を設けた上で報酬による対応等を行うこともあわせて検討(資料20231030D P.2)

  • 指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認し、都道府県知事等への報告・公表ができない特段の理由がある場合を除き、指定更新の条件とすることを検討(資料20231030D P.2)


地域区分(報酬単価)

  • 障害福祉サービス等報酬における地域区分については、介護報酬と同じ区分とすることを検討してはどうか。(全体としては現状維持か下がる傾向)(資料20231030D P.10)

  • 平成 30 年度報酬改定の際に設けられた経過措置を適用している自治体において、令和8年度末まで延長することを検討(資料20231030D P.10)

  • 従前の区分を選択できるようにすることを検討(令和8年度末までの適用)。(資料20231030D P.10)


処遇改善

  • 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に上乗せする形で、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を、令和6年2月から前倒しで実施(資料20231110B P.4)

  • 3加算全ての最上位区分を取得している事業所の加算率が一本化前後で同一になるよう、現行の各加算・区分の要件及び加算率を組み合わせる形で段階を設けた上で、一本化を行うことを検討(資料20231129A P.10)

  • 職場環境等要件に基づく取組について、より実効性のあるものとして
    いく観点から見直し(資料20231129A P.11)

    • 職場環境等要件として、取り組むべき項目数を増やす。

    • 見える化要件について具体的な取組内容の公表。

    • 年次有給休暇取得促進の取組内容を具体化

    • 職場環境等要件のうち、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を拡充


報酬改定の施行時期

  • 診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス報酬については、従来、当該年度内(3月まで)に告示等の改正を行い、翌年度(4月)に改定を施行してきた。令和6年度診療報酬改定より施行時期を6月1日施行とすることとしてはどうか。(資料20231011J P.9)

  • (下記に追加:全ての障害福祉サービス等について令和6年4月1日施行


事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化

令和5年度中にサービス類型ごとに標準様式等を作成の検討。令和6年度以降に状況を見ながら標準様式などの使用の基本原則化。令和6年度において電子申請システムの構築の検討。(資料20231129B P.2)


管理者の兼務範囲の明確化

サービス提供状況を適時かつ適切に把握しながら、緊急時は必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるのであれば、同一敷地内に限らず同一事業者によって設置される他の事業所で兼務できる旨の検討。(資料20231129B P.8)


テレワークの取扱い

管理者について管理上支障がない範囲内において、テレワーク可能としてはどうか。管理者以外の職種又は業務についても、テレワークについて具体的な考え方を示してはどうか。(資料20231129B P.11)


治療との両立支援への配慮

「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って短時間勤務制度を自主的に設ける場合に、週30時間以上の勤務で「常勤」と扱ってはいかがか。(資料20231129B P.16)


事業継続計画(BCP)未策定減算

感染症もしくは自然災害のいずれかの業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算することを検討(資料20231129C P.1)


送迎における取扱いの明確化

他の障害福祉サービス事業所や介護事業所と送迎に係る雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合に、責任の所在等を明確にした上で、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合も、送迎を行うことが可能である旨を明確化(資料20231129C P.7)


障害福祉サービス報酬改定率

12月20日の予算大臣折衝を踏まえ、令和6年度の障害福祉サービスの報酬改定は、以下のとおりとなった。
  改定率 +1.12%
なお、改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果などがあり、それを合わせれば改定率+1.5%を上回る水準となる。

改定率が発表されたときは、介護より低いと話題になりましたが、介護は処遇改善込みの改定率だったようで、実質的にほぼ同じか、障害福祉サービスの方が高い改定率になる予定です。(資料20231220 P.4)


報酬改定の施行時期決定

12月20日の厚労省・こども家庭庁からの事務通知により次の通りとなります。

  • 全ての障害福祉サービス等について令和6年4月1日施行

  • 処遇改善分については、令和5年度補正予算における福祉・介護職員の処遇改善のための措置が令和6年5月まで講じられていることから、令和6年6月1日施行


資料


更新履歴

  • 2023年12月1日

    • 処遇改善(1本化)

    • 処遇改善(職場環境等要件の変更)

    • 各種様式等の簡素化・標準化

    • 管理者の兼務範囲の明確化

    • テレワークの取扱い

    • 治療との両立支援への配慮

    • 事業継続計画(BCP)未策定減算

    • 送迎における取扱いの明確化

  • 2023年12月23日

    • 報酬改定率

  • 2023年12月26日

    • 報酬改定の施行時期決定

    • お礼(長らくありがとうございました。更新はたぶんこれで終りです。次は2月の概要発表を別noteで予定しています。12月末までの公開予定ですが、概要が発表されるまで公開する予定です。)


前半の記事のおわりとお礼

ここまでを前半の記事とさせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

後半のコミュニティ限定では、制度予測などをコミュニティ限定で書いています。ぜひコミュニティにご参加ください。

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