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児発放デイ 経営者・役員について

児発・放デイの経営母体である経営者や役員の要件(欠格事由)や手続きを見ていきます。


経営者・役員の要件

児童発達支援や放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく指定事業所となります。この「指定」(6年更新)において、申請者(法人)と役員(代表者含む)の欠格事由・暴力団等の確認があります。

代表者は指定・変更の両方で確認されますので、欠格事由等に関わる人は就くことができません
欠格事由等の人が役員に就く場合は、指定の辞退を申出ることが条件となりますが、変更届が必要ないため確認されるのは指定更新(6年毎)になります。途中で該当する場合も指定辞退や取消しの対象です。

欠格事由などの確認

欠格事由(主な内容抜粋)

  • 指定取消し処分された役員と管理者で、指定取消し処分から5年以内

  • 禁固刑以上の刑に処せられて刑期が終了(執行猶予中含む)していない人

  • 一部の法律に基づいて罰金刑に処せられ支払いが終わるまでの人


詳細

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。(刑に服している最中、または執行猶予期間中の人

  • 次の法律により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。(基本的に支払い終わるまで)

    • 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、社会福祉法、老人福祉法、 社会福祉士及び介護福祉士法、介護保険法、精神保健福祉士法、障害者自立支援法

    • 医療型児童発達支援については、上記に加え、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、薬事法、薬剤師法

  • 次の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。(基本的に支払い終わるまで)

    • 労働基準法、最低賃金法、賃金の支払いの確保等に関する法律の規定のうち、児童福祉法施行令に定める規定

  • 障害者総合支援法又は児童福祉法の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(通知がある日前60日以内に役員又は管理者であった者)(組織的でないと認定された場合に例外あり)

  • 指定の申請前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者


新規指定時の欠格事由も注意ですが、事業を運営中に欠格事由へ該当する場合も、指定辞退・取消しの事由となりますので注意してください。
特に禁固刑以上(執行猶予含む)の刑は忘れられやすいです。

暴力団排除条例

暴力団および暴力団員等と関わりのある場合に、指定を受けることができません。(関与が疑われる場合は、事前に担当部署へ確認ください。)

手続きが必要なこと(変更後10日以内)

代表者の氏名・生年月日・住所・職名の変更

  • 指定障害児通所支援事業者変更届出書

    • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

    • 誓約書等

  • 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)

住所変更が一番忘れられやすいです。変更登記をしたら忘れずに申請してください。

法令遵守責任者の氏名・生年月日の変更

役員が担うことが多いですが、担当者に変更があれば変更届が必要です。

  • 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)


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