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初めてじっくり刑事裁判を傍聴する(後編)

前の記事のコレの続きです。

罪名:窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺
被告:24歳男性 無職

開廷表ではこの事件番号にも色々あったようで「外」という文字がついていました。

まず、弁護士が若いスーツの兄ちゃんを連れて法廷に入ったんですが・・・

「センセ、ソコじゃなくてコッチなんでコッチに座ってください!!」
と書記官に言われてしまう。

早い話が、被告の弁護人であるにもかかわらず、原告(検察)の席に間違えて座ろうと向かっちゃったんデスヨ・・・
初めての刑事裁判傍聴でも、テメェが座る席を間違える弁護士もレアじゃねぇの?!と思ったし、刑事裁判のときにテメェが座る席がどっちか分かってねぇって、コイツ、新人?!とも思い、思わずバッヂの色見ようとしましたわ。
で、さっき言った「若いスーツの兄ちゃん」が、どうやら司法修習生でして、どうするか、傍聴席で見させるか、同じ席にするかをお尋ねになられてて、書記官から「あ、じゃあ後ろの席に座ってもらってください」と許可が下り、修習生君も入れたわけなんですが・・・

疲れてるからかなんなのかよくわからんけど、終始ボーっとしてました。
コイツ、今後大丈夫なんか・・・

で、弁護士は席について書類出し終えた後、ここでやっと弁護士バッヂをスーツに着ける!!

おぉいっっ!!
弁護士は専用の入口から持ち検免除で裁判所に入れる。
ただし、自分が弁護士であることを証明できるときに限るが。
スーツにバッヂつけてりゃそれをガードマンが見て通してくれるそうだ。
それを今になって。
どうやって入ったんじゃ―!!とか思いましたさ。
ま、夏暑くてジャケット着られねーよ!!というクールビズの時に日弁連か所属弁護士会が任意で身分証出してくれるそうなので、それで入ったんだろうね。

まさか修習生のバッヂ利用したんじゃなかろうね?!

この時点である意味お腹いっぱいだったかもしれません。

あ、気になるバッヂの色はメッキがはがれた銀でしたが・・・本当に若手過ぎたのか疑問ですね。

事件はよくある「生粋のワルガキャ」が大人になってもまた何かしらやらかして云々ってケースでした。

初め「新件」として追加された事件は、
今年の新年早々、早朝の歌舞伎町で酔いつぶれてお休みになられてた方のリュックごと盗んだという話で。
罪状認否は「認めます」でした。

罪状認否は、被告の弁護人にも確認取るんですね。
これは傍聴して初めてわかる話だと思います。

その後、証拠調べと言って、双方から出された証拠の説明が概要だけ口頭で説明があり、その後その書面を書記官にお渡しするんですが・・・

検察官(なんとなく金八っつあんぽい雰囲気を感じました)は両手でお渡ししてるのに対して・・・
弁護士は、あたかも事務所で事務員に「あ、この書類頼むねー」という感覚で片手で書記官に目を合わせずに渡す!!

コイツ、態度クッソ悪いなー!
というのがイメージ強かったですね。

で、刑事裁判ならではの被告に対する尋問
弁護士→検察官→一応裁判官から弁護士に「また聞くことない?」と確認してからの裁判官の順番ですね。

お決まりのコースなんでしょうけど・・・
被告の発する言葉は、反省を表す言葉が随所随所に発せられてはいるものの、なんか違和感があるんですよ。
その自分の発する言葉に、自分の気持ちが全然乗っかってなくて、
あたかも事前に必死こいて暗記した文章を思い出しながらその文字列を発している。
あまりにもできすぎた言葉のオンパレードでもあったことから、

「こいつ、本当に反省してんのかなぁ?」と謎しか出てこない。

この方、地方出身で、未成年の時はいわゆる「不良少年」だったらしく、保護観察処分、その後また何かやらかして少年院送り。
その後、上京して、ガールズバーやらキャバやらホストやってたらしいんですけど、やめた後、金が尽きて盗みをやるようになったと。

パクられた事件は三つですけど、
現場はみんな人がいる歌舞伎町で。

度胸があるというか、相当この手は手馴れているとしか思えないし、その盗んだものをその中に入ってた他人様の保険証で他人様に成りすまして売っぱらってまたそこでゼニを・・・って、もう玄人ですよ。

その上、今後どうするかって話も甘く見てその場をやり過ごす感が満載の発言オンパレードだったせいか、検察官も再犯の危険性を心配する発言もしていたし、裁判官に至っては、

「あのね、世の中には刑務所を社会を行ったり来たりして、人生の大半を刑務所で過ごす人っているんだけど、君、その瀬戸際にいるんだけどねぇ?!」

と諭すありさま。

しかし、コイツは実感が無さげでその後も変化なし。

そして、検察からの論告・求刑は
懲役3年。

弁護士からの最終弁論は
未成年時に犯罪歴はあるものの、成人後はこれが初犯なので、執行猶予月の判決を求める。

これにて結審。

判決言い渡しの期日を決める時に、検察が執行猶予付き判決となったら保護カードとやらを発行する必要があることから、朝早くの期日を求め、一度提案された日程は弁護士が「差し支え(その日色々あって出廷できませんという意味)」となったので、別の日に判決。

もう1件見ようかな・・・と思ったけど、疲れたので帰宅しました。

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