「旧統一教会」問題・相談集中強化期間

 法務省が、「旧統一教会」問題についてお悩み・お困りの方からの相談対応を強化するため、9月5日(月)から9月30日(金)までの期間を「旧統一教会」問題・相談集中強化期間として、皆様からのお悩み・ご相談を受け付ける「合同電話相談窓口」を開設する事を発表しました。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00156.html

 寄せられた相談については、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議を通じ、その内容を共有しながら対処していくとされています。

 日本国憲法第二十条では、以下のように規定されています。
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 また、日本国憲法第十四条1項では、以下のように規定されています。
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 但し、日本国では、法律の枠を超える行い等は許されていない状況かと思います。

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