預託法違反被疑情報提供フォーム

 消費者庁が、預託法違反被疑情報提供フォームを開設しました。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/act_on_deposit/

 預託等取引は、オーナー商法やレンタルオーナー商法等、全ての物品及び特定権利(一定の施設の利用に関する権利、物品の利用権、引渡請求権等)の預託等取引が対象となっており、以下のいづれかの取引となります。
1. 3か月以上の期間にわたり物品等の預託を受けること及び当該預託に関し財産上の利益の供与を約すること
2. 物品等の預託を受けること及び3か月以上の期間の経過後に当該物品等の買取りを約すること

 2022年(令和4年)6月1日から、販売預託取引(事業者が商品を販売し、事業者が商品を預かり、購入者が運用利益を得る取引)は、原則禁止とされました。事業者が、販売預託の勧誘・契約をする場合は、消費者庁の確認を受けなければならないとされています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220601_06.pdf

 昨今、カーシェア等のシェアリングエコノミーで被害が多発しており、今回の預託法違反被疑情報提供フォームによる情報提供により、被害が軽減される事を期待したいところです。

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