新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について

 厚生労働省が、令和4年8月30日最終改正した、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等についての事務連絡を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html

 「今般、感染症法に基づく医師の届出(発生届)に係る事務負担が増加し、適切な医療の提供等が難しくなっているとの声があることから、発熱外来や保健所業務が極めて切迫した地域において、緊急避難措置として、発生届を重症化リスクのある方に限定することを可能とします。」とされています。

 あたかも、現在のオミクロン株のBA4/BA5が最終としている前提で物事が進んでいるように見受けられますが、昨今はオミクロン株の変異株であるCentaurusケンタウロス株(BA.2.75)が、世界の一部地域で広まりつつあります。

 今後もウイルスは変化し続けていくかと思いますが、今回の新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)が、今後どのように影響していくかは気になるところです。

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