コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業にて元売事業者へ3.4円/Lを支給へ

 経済産業大臣が、記者会見にて、燃料油価格激変緩和対策事業にて元売事業者へ、2022年1月27日から、3.4円/Lを支給する事を発表しました。
https://www.youtube.com/watch?v=LKHuAHPQ9TE

 コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業は、以下サイトに記載されている通り、ガソリンなどの小売価格の急騰を抑えるために行うもので、値下げを目的とするものではありませんので注意が必要です。
https://nenryo-gekihenkanwa.jp/

 正しい制度内容は、全国石油商業組合連合会が資源エネルギー庁に要請文を送付した以下内容となります。
1. 当該制度は、「燃料油価格の激変緩和」が主旨であり、小売価格の値下げを導くものではないこと
2. 小売価格は、輸送コストの違いなどから地域差が生じるため、全国一律の価格にならないこと
3. 170円は制度発動要件として設定した価格であり、発動後に170円を超える価格があったとしても問題はないこと

 繰り返しになりますが、今回の元売事業者への3.4円/Lの支給は、小売価格の上昇を制限するものではなく、あくまで急激な価格上昇を抑制するためのものとなっています。

 コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業は、令和3年度補正予算額 800億円(うち、300億円は予備費に計上)となっています。事務局費用は、24億9061万7千円となっています。
https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer_result/2021/20211203_001.html

 令和3年度「コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業」は、ガソリン価格を2021年3月まで173円まで上昇させる事を容認していますので、暫くは、ガソリン価格の上昇は続く可能性が高いかもしれません。

 揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定を運用する事については、昨年の第207回国会(臨時会)にて、運用可能とした場合、早くても2022年2月からの適用になるとの事で、運用が見送られています。

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