「Go To Eatキャンペーン事業」公募の事業者応募数を公表

 農林水産大臣が、2020年8月7日に締め切った「Go To Eatキャンペーン事業」公募の事業者応募数を公表しました。
https://www.maff.go.jp/j/douga/200811.html

 以下、「Go To Eatキャンペーン事業」公募の事業者応募数となります。
1. 食事券発行事業者: 56件
2. オンライン飲食予約サイト事業者: 18件
3. 実績確認事業者: 3件
4. キャンペーン参加支援事業者(相談窓口、申請案内、広報): 4件

 オンライン飲食予約サイトは、事業内容に、飲食店の新規加盟促進の実施が必要となっています。
1. 受託者は、キャンペーン期間中に本事業への参加を希望する飲食店を、広く募るものとする。
2. キャンペーン期間中に、受託者の運営するオンライン飲食予約サイトへ加入する飲食店には、基本手数料(固定費)を無料とすること。なお、キャンペーン終了後に、固定費を支出して加入を続けるか、脱退するか、飲食店が自由に選択できるようにすること。

 いくつかのオンライン飲食予約サイトは、従量課金である手数料(予約人数と時間帯に応じた金額)が発生するため、飲食店が「Go To Eatキャンペーン事業」を利用する場合は、従量課金が発生しないオンライン飲食予約サイトを利用する可能性があるかと思います。
 その場合、従量課金を設定しているオンライン飲食予約サイトが「Go To Eatキャンペーン事業」を行う場合、その従量課金をどうするかが、重要な点になってくるかもしれません。

 従量課金を設定しているオンライン飲食予約サイト事業者は、従量課金を設定していない事業者より、低い金額を提示する可能性も否めず、審査項目の費用対効果 (事務費(委託費)の割合が妥当なものとなっているか。)の部分に影響を及ぼす可能性も否めない気がします。

 「Go To Eatキャンペーン事業」で、オンライン飲食予約サイト事業者が従量課金である手数料を設けた場合、事業の目的[「Go To Eatキャンペーン事業」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等の影響により、甚大な影響を受けている飲食業に対し、期間を限定した官民一体型の需要喚起を図るものです。]から、大きく逸脱してしまう気がします。

 オンライン飲食予約サイト事業者が決定後には、農林水産省は、そのオンライン飲食予約サイト事業者が、従量課金の有無について、公表すべきかと思います。

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Auctor
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