「宅地造成等規制法の一部を改正する法律案」(盛土規制法案)が閣議決定

 国土交通省が、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律案」(盛土規制法案)が閣議決定された事を発表しました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi06_hh_000077.html

 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律案」は、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、 「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するものとなります。

 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することが明確化され、災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等の命令が行われる事となります。

 今まで、大規模盛土造成地に対する規制等はありましたが、昨年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等により、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とする事になりました。

 大規模盛土造成地の要件は、「盛土の面積が三千平方メートル」又は「盛土する前の地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛土の高さが5m以上」となっており、宅地用途以外の盛土にも準用されるかと思います。
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000004.html

 大規模盛土造成地は、重ねるハザードマップのすべての情報から土地の特徴・成り立ちを選択する事で確認可能となっています。
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/

 今後、都道府県知事等により、宅地用途以外の盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域が規制区域として指定されていく事になるかと思います。

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