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「樹木採取権制度」実施へ、ガイドラインを作成

林野庁は、新年度(2020年度)から国有林に導入する「樹木採取権制度」を実施するためのガイドラインを作成した。人工林内に「樹木採取区」を新設し、民間業者に「樹木採取権」を与えて、国有林材の長期・大ロット供給を可能にする。根拠法となる国有林法が昨年6月に改正されており(「林政ニュース」第606号参照)、今年4月1日から運用が始まる。→詳しくは、「林政ニュース」第623号(2月26日発行)でどうぞ。
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