【日本学術会議 任命拒否問題】 Q. 会員の任命について、現在の法律ではどのように定められているのですか?

Q. 会員の任命について、現在の日本学術会議法にはどのように定められているのですか?

A. 会員の任命について、日本学術会議法の第7条と第17条に記載があります。

第7条 - 2 
会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
第17条 
日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。


したがって、①日本学術会議が優れた研究又は業績がある科学者のうちから候補者を推薦し、②その推薦に基づいて内閣総理大臣が任命するということになっています。

(参考)
日本学術会議法 http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf

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