片耳難聴になった話 16「障害手当金申請手順」
あくまでも私の経験です。
誰でもいつでも申請できるわけではありません。
障害年金は国民年金加入者も対象だけれど、障害手当金(一時金)はその障害の初診時、
厚生年金加入者のみの制度です。
申請できるのは
『初診日』から1年6か月を経過した日
『初診日』から1年6か月以内に、治療の効果がないと認められた日
『初診日』とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のこと
です。
そして『初診日』から5年以内です。
年金事務所窓口で相談員に一から全部話すのである程度経緯(発症時、初診時、転院歴)をメモしていった方が早いです。そしてその場で、マイナンバーカードや基礎年金番号で過去の年金記録の確認がなされます。未納があったりすると難しいケースがあります。
申請の資格があると判断されると初診の病院用の診断書式(受診状況証明書)、
現在かかっている医療機関用診断書式と、自分で記入する申請書が渡されます。
初診と今が同じ医療機関なら初診の分は要らないみたい。
私の場合は初診での診断書(受診状況証明書)は大学病院で(元々持病でかかっていた主治医に症状を伝えたらすぐその日に耳鼻科を受診できるよう手配してくれたため)、
診断書は今かかっている耳鼻科(神)にお願いすることとなりました。
(続く)