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居住型民泊食事の提供について(食品衛生法第 3 条)地域食材によるおもてなし(規制緩和)

 居住型民泊食事の提供について(食品衛生法第 3 条)地域食材によるおもてなし(規制緩和)
 今まで民泊施設においてお食事サービス提供は適法であるか?どうか?議論があり、宿泊事業者から食品衛生法第 3 条の緩和について提案。
 昨年令和3年4月 12 日に開催された規制改革推進会議第 13 回投資等ワーキング・グループ、住宅宿泊事業が民泊施設のうち住宅宿泊事業法施行規則(平成 29 年厚生労働省・国土交通省令第2号)第2条第1号に規定される家屋(以下「家主居住型民泊施設」という。)、食品の提供について施設基準を緩和し、家主が家庭用台所で食品を調理し、宿泊者に対して提供
することも可能とするよう規制緩和を求める提案がありました。それから約4ケ月後の8月27日厚生労働省より各自治体へ向け、「家主居住型民泊施設における飲食店営業の許可に係る施設基準の取扱いについて」規制緩和以下3点について通知があり、家庭用台所と営業で用いる調理場所の併用等を可能。とされました。
本規制緩和により居住型民泊施設において飲食業点営業許可を取得した宿泊事業者もおります。
 
 本規制改革によって全国各地の居住型民泊施設において家庭料理やソウルフードで利用者をもてなすことが可能となりました。
 食事の提供サービスを希望する宿泊事業者は、お住いの自治体窓口へ「家主居住型民泊施設における飲食店営業の許可に係る施設基準の取扱いについて」自治体としてどのような対応をされているか?相談してみてください。一社)民泊観光協会 南


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