第10 回(202108)当局届出事項の落とし穴5

当局届出事項の落とし穴5(「gBizID」のご準備 お急ぎください)

日本資産運用基盤グループのJAMPフィナンシャル・ソリューションズは、金融商品取引業者様及びその登録を目指しておられる方々向けに、当局の動向などをまとめた「JAMPコンプラ・メルマガ」を発信しています。
今回は、金融商品取引業者に義務付けられている各種届出・報告の提出方法の変更についてのお話です。
金融商品取引業者には、役員等に変更があった場合の「登録事項の内容変更(金商法第31条)」届出や証券事故が発生した場合の事故届出(業府令第199条第1項第7号・第8号)など、様々な届出・報告が義務付けられています。
これまで、多くの金融商品取引業者は、紙ベースでこれらの届出・報告を行われていたかと思われますが、今後は電子システムでの対応を余儀なくされることにご注意ください。

令和3年6月21日関東財務局証券監督第二課 は、管轄下の金融商品取引業者にあてて、「【お知らせ】金融庁電子申請・届出システムの稼働等について」というメールを送信し、当該メールには「金融庁電子申請・届出システムの利用開始及びeメールによる申請・届出等の終了について(周知)」及び「申請・届出又は事業報告書副本返送の対応終了について(周知)」という文書が添付されており、これまでのように紙ベースで届出・報告を提出されても、10月以降は「接受印を押印した副本の返送は行われないことに注意が必要です。
届出・報告が紙ベースでは一切受け付けられないということはないものと思われますが、今後はgBizIDを取得したうえで「金融庁電子申請・届出システム」により提出するように求められると予想されますので、ご準備されることをお勧めします。
現在、このgBizIDの取得には3週間ほど要するとの情報がありますので、早めにご準備されるようにしてください。
詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/

なお、「事業報告書」の提出に関しては従来の「金融庁業務支援統合システム」をそのまま使用するとのことですのでご注意ください。

当社は、国際金融都市を目指している東京都に協力して、金融商品取引業務に関する登録申請手続きに関する国内外の方々のご相談に対応させていただいております。ご心配な点等ございましたら、是非当社までお問合せ下さい。


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