第1回 拡大する金融商品取引関連業務

株式会社日本資産運用基盤グループのJAMPファイナンシャル・ソリューションズは、金融商品取引業者様及びその登録を目指しておられる方々向けに、当局の動向などをまとめた「JAMPコンプラ・メルマガ」を発信しています。今回は、「拡大する金融商品取引関連業務」についてのお話です。

すでに、金融商品取引業者(金商業)登録を完了されている方々も、これから登録をしようと考えていらっしゃる方々も、これから新たに行おうとしているビジネスが、当局に届け出ている業務方法書(業務の内容及び方法を定めた書類)の範囲に収まっているのか、あるいは 金融商品取引法(金商法)の定義しているどの業種で登録したらよいのか、悩んでおられる方も多いのではないでしょうか。
旧証券取引法の時代には「証券会社」として一括りにされていたものが、金商法では取扱い可能な有価証券の種類により、第1種金融商品取引業と第2種金融商品取引業に分けられました。
また、金商法は旧証券投資顧問業法、旧投資信託法を取り込んで投資助言業や投資運用業も定義しました。その後、適格機関投資家等特例業務、適格投資家向け投資運用業務に加え、金融商品仲介業を定義し、さらには高速取引業などの定義も行いました。
2020年5月には、暗号資産デリバティブ取引に関する規制や電子記録移転権利(いわゆるSTO (Security Token Offering))の取引規制を目的に、当該業務を基本的に第1種金融商品取引業としました。ここ数年で金融商品取引法の守備範囲が急速に拡大してきており、新規ビジネスに乗り出される場合に、どの業種で登録したらよいか悩むのも無理はありません。

当社は、国際金融都市を目指している東京都に協力して、金融商品取引業務に関する登録申請手続きに関する国内外の方々のご相談に対応させていただいております。ご心配な点等ございましたら、是非当社までお問合せ下さい。
(KI)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?