第18回「個人情報保護宣言」の見直しとクーリング・オフの電磁的手段利用可となることへの対応

株式会社日本資産運用基盤グループのJAMPフィナンシャル・ソリューションズは、金融商品取引業者様及びその登録を目指しておられる方々向けに、当局の動向などをまとめた「JAMPコンプラ・メルマガ」を発信しています。

1 個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)の見直し
令和4年4月1日から個人情報保護法が全面改正施行されたことを受けて、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインも改正されました。なかでも第15条の改正では、本人が、個人情報保護宣言の内容を適切に理解した上で自らの判断により選択の機会を行使できるよう、表示等の工夫を求める内容となっています。

■これまでの個人情報保護宣言の記載事例の問題点
小見出しがついていても、全て同じフォント・ サイズで記載され、分量が多く文字が小さい と、内容の理解が進みにくい。

■内容を適切に理解できるような表示等の記載方法の工夫として
①階層構造  「+」ボタンをクリックすると、点線ボックスが 展開され、詳細を確認できるようにする
②アイコン・イラスト・動画等の視覚的ツールを使用する
③ポップアップで同意を取得するなど、認識させたい内容を簡潔に示し、ポップアップでアラートすることで、明示的な同意を得る。
④その他、文字の大きさ、太さ、字体、下線などにより、利用者が内容を確認しやすいようにする方法も可。
などが、金融庁から例示されましたのでご参考まで。

2.投資助言契約に係るクーリング・オフ申出が電磁的手段も可能となることに伴う対応について
本日現在、施行日は未定(2022年5月25日(水)期限)ですが、今回の改定により これまで書面でしかクーリング・オフを申し出ることが出来なかったものが、今後は電磁的記録によっても申し出ることが出来る、すなわち、顧客は例えばメールでクーリング・オフを申し出ることが可能となります。
それに伴い、投資助言業登録をされている金融商品取引業者の中には業務方法書や契約締結前交付書面に「書面により解除」旨の記載がある場合、今回の改定に基づき「書面等による解除」への修正といった対応が必要になります。
業務方法書の変更事項の当局届出については、「遅滞なく」gBizIDを用いて行っていいただく必要がありますのでご注意ください。


(ご参考)
今回の改定に基づく関連法令の変更点
■金融商品取引法第37条の6(書面による解除)
変更前
第三十七条の六 金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、第三十七条の四第一項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。

変更後(変更不要箇所は略)
書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。

■金融商品取引業等に関する内閣府令
変更前
第95条(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載)
5 当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるときに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」という。)を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日)から起算して十日を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨

変更後(変更不要箇所は略)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める日)から起算して十日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨

■金融サービス仲介業者等に関する内閣府令
変更前
第98条(投資顧問契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
5 当該特定金融サービス契約に金融商品取引法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、特定金融サービス契約が成立したときに作成する同法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下この号において「契約締結時交付書面」という。)を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十六条第一項に規定する電磁的方法により当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める日)から起算して十日を経過するまでの間、書面により当該特定金融サービス契約の解除を行うことができる旨

6 金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定による当該特定金融サービス契約の解除は、特定金融サービス契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生じる旨

変更後(変更不要箇所は略)
電磁的方法により当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める日)から起算して十日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該特定金融サービス契約の解除を行うことができる旨

6 次のイ又はロに掲げるものにより金融商品取引法第37条の6第1項の規定による当該特定金融サービス契約の解除は、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずる旨
イ 書面 当該書面を発した時
ロ 記録媒体に記載された電磁的記録 当該記録媒体を発表した時


当社は、国際金融都市を目指している東京都に協力して、金融商品取引業務に関する登録申請手続きに関する国内外の方々のご相談に対応させていただいております。ご心配な点等ございましたら、是非当社までお問合せ下さい。


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