第12回「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の定める、投資一任契約又は投資顧問契約等に基づく報酬の取引記録について

株式会社日本資産運用基盤グループのJAMPフィナンシャル・ソリューションズは、金融商品取引業者様及びその登録を目指しておられる方々向けに、当局の動向などをまとめた「JAMPコンプラ・メルマガ」を発信しています。今回は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「法」)の定める、投資一任契約又は投資顧問契約等に基づく報酬の収受に係る取引記録等についてのお話です。

本年9月30日一般社団法人 日本投資顧問業協会は、金融庁監督局証券課資産運用モニタリング室が発出した「投資一任契約又は投資顧問契約等に基づく報酬の収受に係る取引記録等について(周知)」を会員宛に通知しました。
法第7条に基づき、特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、一定の取引を除き、 直ちに、主務省令で定める方法により、一定の事項に関する記録(取引記録等) を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存することが求められていることを周知するものです。

【投資運用業者・投資顧問業者の具体的な取引記録について】
● 取引記録等の作成については、特定業務に係る取引(投資運用業者・投資顧問業者の場合、投資一任契約又は投資顧問契約等に基づく報酬の収受)を行った都度、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第24条各号(以下ご参考)に掲げる事項が記録されている必要があります。

(取引記録等の記録事項)
第二十四条 法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 口座番号その他の顧客等の確認記録を検索するための事項(確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは特定受任行為の代理等を特定するに足りる事項)
二 取引又は特定受任行為の代理等の日付
三 取引又は特定受任行為の代理等の種類
四 取引又は特定受任行為の代理等に係る財産の価額
五 財産移転(令第十五条第一項第一号に規定する財産移転をいう。)を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引又は特定受任行為の代理等及び当該財産移転に係る移転元又は移転先(当該特定事業者が行う取引又は特定受任行為の代理等が当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下この条において同じ。)の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項
六 前各号に掲げるもののほか、顧客との間で行う為替取引(本邦から外国へ向けた支払又は外国から本邦へ向けた支払に係るものを除く。)が当該取引を行う特定金融機関と移転元又は移転先に係る特定金融機関(以下この号において「他の特定金融機関」という。)との間の資金決済を伴うものであり、かつ、当該取引に係る情報の授受が当該取引を行う顧客に係る特定金融機関と当該他の特定金融機関との間において電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行われる場合には、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めることを行うに足りる事項
イ 他の特定金融機関への資金の支払を伴う取引である場合 他の特定金融機関から当該他の特定金融機関に保存されている取引記録等に基づき当該取引に係る顧客の確認を求められたときに、求められた日から三営業日以内に当該取引を特定して当該顧客の確認記録を検索すること(確認記録がない場合にあっては、求められた日から三営業日以内に当該取引及び氏名又は名称その他の当該顧客に関する事項を特定すること。)。
ロ 他の特定金融機関からの資金の受取を伴う取引である場合 他の特定金融機関との間で授受される当該取引に係る情報を検索すること。
七 第一号から第五号までに掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる場合においては、当該イからハまでに定める事項
イ 特定金融機関が法第十条第一項の規定により他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者(同項に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下この号において同じ。)に通知する場合 当該通知をした事項
ロ 特定金融機関が外国所在為替取引業者から法第十条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項
ハ 特定金融機関が他の特定金融機関から法第十条第三項又は第四項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項

● 取引記録等の作成方法は第二十三条に以下の通り規定されております。
 (取引記録等の作成方法)
第二十三条 法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。

当社は、国際金融都市を目指している東京都に協力して、金融商品取引業務に関する登録申請手続きに関する国内外の方々のご相談に対応させていただいております。ご心配な点等ございましたら、是非当社までお問合せ下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?