第14回 海外投資家等特例業務制度と移行期間特例業務制度の創設

株式会社日本資産運用基盤グループのJAMPフィナンシャル・ソリューションズは、金融商品取引業者様及びその登録を目指しておられる方々向けに、当局の動向などをまとめた「JAMPコンプラ・メルマガ」を発信しています。今回は、海外投資家等特例業務制度と移行期間特例業務制度の創設についてのお話です。

第204回国会において「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」が2021年5月19日成立し、各種の関係する政令・府令がパブコメを経て11月10日に公布され、同月22日より施行されました。
金融商品取引法の関係では、表題の海外投資家等特例業務制度と移行期間特例業務制度の創設がポイントです。
前者は、国内・国外の者が、主として海外の資金を運用するファンド運用業務を登録不要で届出だけで行うことが出来るという制度です。(改正金融商品取引法第63条の8から第63条の15)
後者は、海外の投資運用業者が国内において海外投資家向けの投資運用業を行う場合には、やはり登録不要で届出だけで行うことが出来るという制度(最大で届出から5年間業務可能の時限制度)です。(改正金融商品取引法付則第3条の3)

画像1


今回の新制度は、
(1)これまでの制度は、「主として海外の資金のみを運用する海外事業者」を必ずしも想定していない。ファンドの投資家(顧客)が主として外国法人や外国居住の個人であることに着目した上で、 そういったファンドの運用業を新たな類型と捉え、 簡素な参入手続で日本での業務を可能とする制度が考えられないか。
(2)海外の資金のみを運用する海外事業者について、日本で登録等を得る前に、海外での業務実績(トラック・レコード)や海外当局による監督等を受けていることを勘案し、一定の期間参入を認めることが考えられないか。
といった声に基づき 創設されたという背景もあり、内外からの積極的な参入が期待されています。
当社は、国際金融都市を目指している東京都に協力して、金融商品取引業務に関する登録申請手続きに関する国内外の方々のご相談に対応させていただいております。ご心配な点等ございましたら、是非当社までお問合せ下さい。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?