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成年後見制度は決して使ってはならない

はじめに…。
国民の10人にひとりが認知症になる時代が、そこまで来ていると予測されています。親が認知症になったら、実の子どもであっても親名義の口座から1円たりとも引き出すことができません。これは、本当に厳しくなっています。認知症になってしまった結果、凍結されることになる資産合計は200兆円にもなると言われています。家族にしてみたら、これは大変なことです。
 
「だから、元気なうちから、いつ認知症になっても大丈夫なように、大切な娘や息子を任意後見人に指定しておけば安心ですよ~」
 
こういうロジックで、任意後見を推奨する終活セミナーが盛んに行われています。主催者は、金融機関と法律関係者です。こういう、社会的に信用が高そうな人たちに言われると、一定割合で、必ず言われるがままに従ってしまう人たちがいます。そして、いざその段になって、その人の子どもたちが大変な目に遭うことになります。とてつもない不利益を被ることになります。
 
ちなみに、成年後見制度の中に「法定後見」と「任意後見」があって、すでに判断能力が損なわれてしまった場合には前者、元気なうちの予防策として利用する場合には後者…というイメージです。

ということで、何があろうとも任意後見とは関わってはいけない。これが今回の記事の結論です。それでは、その理由についてお話していきます。
 
実際問題として、娘や息子を任意後見人として申し立てをしたとしましょう。で、いよいよ親がボケたとしたら…。何のことはない。こんどは、家庭裁判所にその旨を申告して、娘や息子を管理監督する専門家もどきを選任してもらうことになるのです。
 
そして、親名義の金目のものをすべて持っていかれてしまいます。結果的に、任意後見人であった娘や息子は、自分の親の預金口座には一切手を付けられなくなります。医療や介護にかかる費用を引き出そうにも、監督人に事情を伝え、引き出してきてもらわなければなりません。その際に発生する交通費まで請求されます。それどころか、毎月2万円~6万円の報酬まで支払わされて、これが、親が死ぬまで続くのです。
 
ついでに言っておくと、親が施設に入って、もう誰も済まなくなった実家があったとしても、親が生きている間は、それを売りに出すこともできません。家庭裁判所の許可がなければダメなのです。だいたいの場合、実家を処分しなければ生計が成り立たないような状況がない限り、認知症の親名義の財産を守るというわけのわからない理由で却下されることになります。
これが任意後見制度の実際です。
 
ここまでをきちんと理解したうえで、それでも娘や息子を任意後見人に指定したいという奇特な人は、そうすればいいと思います。でも、そんな人、果たしているのでしょうか?
 
成年後見制度は、1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、2000年4月1日に施行されました。ですが、2021年現在で24万人にしか利用されておらず、これは認知症の人約600万人のうちの4%に過ぎません。
 
これを受けて、2018年には成年後見制度の利用促進に向けた有識者会議が立ち上げられ、2021年12月に、現行の成年後見制度が抱える3つの問題点が指摘されました。そして、以下の見直しに向けた更なる検討が2026年までかけて行われる予定だそうです。国民の税金を使いながら、まぁ何と、優雅で悠長な話でしょうか!呆れてモノが言えませんよねぇ。
 
●本人にとって必要な時に、必要な範囲でのみ利用できる制度とするべき
●成年後見制度利用中の人について、一定期間ごとに本当に後見制度が必要な状態か否か、見直す機会を設けるべき
●柔軟に後見人を交代できるようにするべき
 
実は2000年の1月から3月にかけて、私と同窓の弁護士を対象に、

『弁護士100人に訊きました!自分の判断力が鈍ってきたなと感じたときに、あなたは成年後見制度を利用すると思いますか?』

という意地悪な企画をやったことがあります。結果は、有効回答42人で、全員がNOでした。
 
理由をフリーコメントで書いてもらったのですが、「不条理だから」・「赤の他人に財産管理されるくらいなら、わが子に散在されたほうがマシだから」・「同制度は違憲だから」・「被後見人が望んでいたとは思えないから」・「家族にとっての使い勝手が最悪だから」等々、コメントを記載してくれた17人すべてが、異口同音に『成年後見制度なんてクソ喰らえだ!』と言っているのです。
 
で、昨年末に、成年後見制度の見直し検討が記事になったのを受けて、2022年の年明けに、改めて同じアンケートにトライしてみたのですが…。有効回答27人で、やはり全員がNOでした。。
 
というわけで、成年後見制度を利用してはならない…というのが正解です。
 
 
高齢者(65歳以上)の3人にひとりが認知症という時代です。決して他人事ではありません。だから賢明な人は元気な今のうちに段取りしておくべきです。成年後見制度にかかわらずに済む方法を準備しておくことを心からおすすめします。
 
自分が長い歳月をかけて培ってきた財産です。さいごはわが子に引き継ぎたいと思っていたのではないでしょうか。
 
でも、認知症になってしまったら、判断能力がないという烙印を押されて、元気な時にどう考えていたかなど推し測ってはもらえません。まぁ、本人は訳がわからなくなってしまうのですから、良しとしましょう。
でも、子どもたちはどうでしょうか。
 
自分の親が認知症にさえならなければ、自分たちが引き継いだであろう親名義の財産が、顔も名前も知らない、仁丹や龍角散のにおいがしそうな輩に、ある日突然持っていかれて、何を購入するのであっても、この赤の他人に許可をもらわなければならないのです。ボケた親が10年も生き永らえたとしたら、1000万円近い大金です。そんなもん、どこの誰が支払いたいと思うでしょうか?でも、成年後見制度を使ってしまったら最後、そんなアンビリーバボーな状況が死ぬまで続いていくわけです。
 
何も知らない老親が軽い気持ちで終活セミナーに参加して、きちんとした理解もないままに任意後見の申立てにゴーしてしまったら、こういう悲惨な結果が待っているということです。無知というのは恐ろしいことです。でも、主催者側にとって都合いいストーリーにうっかりミスリードされてしまうのが、老いるということなのです。
 
「認知症になったら大変だから、今のうちにお子さんを任意後見人に指定しておきましょう」
 
もっともらしいしたり顔で、こんなことを言ってくる人たちの言葉を、どうか真に受けないでください。そんな制度や契約に頼らずとも、親子の絆をベースに、親子ともが納得のいく認知症対策の方法があります。何かの事情で親子関係がイレギュラーな場合に限って、こういう制度を利用すればいいだけの話です。いわゆる普通の親子関係にある人が、任意後見などとかかわる理由も必要もまったくありません。
 
読者のみなさんも、くれぐれもご注意ください。

さて次回は、親子で完結する認知症対策の具体的な方法についてお話しします…。

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