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【消費税】これで完璧~リバースチャージ


リバースチャージは複雑ですが、ほとんどの事業者の場合は消費税の対象外として処理をすれば大丈夫です。

詳細はこちらの記事をご確認ください。

今日は課税売上割合が95%未満で、リバースチャージを無視できない場合について説明します。

実際に消費税の申告書の作成までしているような経理担当者や税務の担当者向けの内容になっています。

リバースチャージは、役務の提供を受けた国内事業者に消費税の申告義務があります。
これは一体どういうことなのでしょうか?

リバースチャージの課税区分

まずは、会計処理はどうすればよいのでしょうか?

弥生会計→消費税区分は「対象外」、適用に「リバースチャージ取引」と入力

freee → 消費税区分「対象外」、品目等に「リバースチャージ」と入力

Money Forward→消費税区分「特定課仕10%」

各社似たような感じですが、決算時にリバースチャージ分を集計できるにしておきます。

リバースチャージの消費税申告書の書き方

この集計結果を「課税標準額」「仕入れ税額控除の対象となる消費税額」の両方に記載をします。
この処理によって、リバースチャージを受けた国内事業者が消費税の申告義務を果たすことになります。
具体的に申告書の記載例を見ていきましょう。
リバースチャージの合計額が240万円あったとします。

課税標準額(売上にかかる消費税額)の内訳の「特定課税仕入れにかかる支払対価の額」として240万円を記載します。

次に課税仕入れ等(経費にかかる消費税のほう)に240万円を記載します。

ちなみに「特定課税仕入れに係る消費税額」の計算方法は、240万円×7.8%です。(7.8%は国税分)
どちらも消費税抜きの金額で記載することに注意してください。

消費税の納税負担は実質ない

そうです。
課税売上割合が95%未満でリバースチャージを無視できない場合に申告書に反映させても実際の消費税負担はゼロなのです。
(課税仕入れにのみ要する場合に限りますが)

いったい何のためにリバースチャージを申告書に反映させるのか?

国からみて、課税仕入れのみを取られて消費税の納税額を減らされないようにするためですね。
役務の提供を受けたほうが消費税の課税仕入れをとるなら、売り上げをあげた事業者には消費税の納税をしてもらわないとバランスがとれない。
でも売上を上げたほうの事業者が海外にあると消費税の納税をしてもらえない。国としてはその状況は許しがたい、ということでリバースチャージ制度ができたのですね。

今回もお読みいただきありがとうございます。






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