コクヨはもう少し思慮深く~コクヨ・ぺんてる問題
ぺんてるの話が暗礁に乗り上げているということでした。
まあ、側から見れば、ぺんてるオーナーがファンドに売る時に、
LPの素性が好ましくないと判断した場合は、
買い戻し請求権を発動させるなど、
最初に記載しておけば良いではないかと思いますが、
現実的には、投資事業有限責任組合との譲渡契約で、
LPに対して何かを直接的に請求することは、
文言の中で見たことはありません。
なぜならLPは投資発行体に対して、
直接的に経営権を持っているわけではないからです。
この案件はコクヨは確信犯的にこのスキームを行っており、
違法ではないですが、法の網をかいくぐったケースであり、
あまり筋が良いやり方ではありません。
ぺんてるが未上場である限り、
株の取得方法には限界があることを勘案すれば、
現状の様な硬直した状況になることは、
十分予見されていたはずです。
本件は少し調べて記事が書ければ書きたいと思います。
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