お知らせ:探偵の選び方、一部情報を更新しました
「探偵業届出証明書」が廃止になりました
探偵業を取り巻く法律、「探偵業の業務の適正化に関する法律」が2024年4月1日に改正されました。
変更点その1:探偵業届出証明書がなくなった!
これまでは、探偵業者が営業を始めるときに、公安委員会から「探偵業届出証明書」という証明書をもらって掲示する決まりがありました。
でも、この証明書、今回の改正で廃止されました。
じゃあどうするの?というと、
代わりに「標識」を自分で作って掲示することが義務になったんです。
探偵自身が情報を公開する仕組みに。
※標識は、内閣府令により様式が定められており、探偵業者自ら作成することになります。
参考元:警視庁「公式サイト
変更点その2:標識を作って掲示するルールがスタート!
探偵業者は、自分の営業所に「標識」を掲示しないといけなくなりました。この標識、ただ貼るだけじゃなく、ちゃんと決まった形式で作らないといけないんです。
具体的には、標識にはこんな情報が書かれている必要があります。
どこの公安委員会に届出を出したか
届出番号
届出日
会社や個人の名前
営業所の名前と住所
広告や宣伝で使ってる名前
探偵事務所に行けば、この標識を確認してください!
変更点その3:WEBサイトにも標識を載せる義務が!
探偵業者がWEBサイト(ホームページ)を持っている場合、そのサイトにも標識を載せることが義務化されました。
探偵さんのホームページに行ったときに、標識が確認可能に。
具体的にはこんな感じです。
トップページに標識をそのまま載せる。
「標識はこちら!」みたいなリンクをつけて、そこから標識が見られるようにする。
※ただし、従業員が少ない(5人以下)場合やWEBサイトを持っていない場合は、この義務は免除されます。
まとめ:探偵選びは探偵業届出証明書から「標識」確認へ
2024年4月1日から始まった新しいルール、「探偵業の業務の適正化に関する法律」の改正内容をざっくりおさらいすると…
探偵業届出証明書が廃止
その代わりに定められた「標識」を掲示することに!
営業所だけじゃなく、WEBサイトにも標識を載せるルールが追加!
探偵を利用しようかなって思ったときは、営業所やWEBサイトに標識があるかをまずチェックしてみてください。