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お知らせ:探偵の選び方、一部情報を更新しました


「探偵業届出証明書」が廃止になりました

探偵業を取り巻く法律、「探偵業の業務の適正化に関する法律」が2024年4月1日に改正されました。

変更点その1:探偵業届出証明書がなくなった!

これまでは、探偵業者が営業を始めるときに、公安委員会から「探偵業届出証明書」という証明書をもらって掲示する決まりがありました。

でも、この証明書、今回の改正で廃止されました。

じゃあどうするの?というと、

代わりに「標識」を自分で作って掲示することが義務になったんです。

探偵自身が情報を公開する仕組みに。

※標識は、内閣府令により様式が定められており、探偵業者自ら作成することになります。

参考元:警視庁「公式サイト


変更点その2:標識を作って掲示するルールがスタート!

探偵業者は、自分の営業所に「標識」を掲示しないといけなくなりました。この標識、ただ貼るだけじゃなく、ちゃんと決まった形式で作らないといけないんです。

具体的には、標識にはこんな情報が書かれている必要があります。

  • どこの公安委員会に届出を出したか

  • 届出番号

  • 届出日

  • 会社や個人の名前

  • 営業所の名前と住所

  • 広告や宣伝で使ってる名前

探偵事務所に行けば、この標識を確認してください!


変更点その3:WEBサイトにも標識を載せる義務が!

探偵業者がWEBサイト(ホームページ)を持っている場合、そのサイトにも標識を載せることが義務化されました。

探偵さんのホームページに行ったときに、標識が確認可能に。

具体的にはこんな感じです。

  • トップページに標識をそのまま載せる。

  • 「標識はこちら!」みたいなリンクをつけて、そこから標識が見られるようにする。

※ただし、従業員が少ない(5人以下)場合やWEBサイトを持っていない場合は、この義務は免除されます。

まとめ:探偵選びは探偵業届出証明書から「標識」確認へ

2024年4月1日から始まった新しいルール、「探偵業の業務の適正化に関する法律」の改正内容をざっくりおさらいすると…

  1. 探偵業届出証明書が廃止

  2. その代わりに定められた「標識」を掲示することに!

  3. 営業所だけじゃなく、WEBサイトにも標識を載せるルールが追加!

探偵を利用しようかなって思ったときは、営業所やWEBサイトに標識があるかをまずチェックしてみてください。


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