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#こども基本法 16日目 第十三条、十四条 有機的連携の確保

本日 4/16は日曜日。みなさんいかが過ごされましたか?
私は早朝テニス→スーパーに買い物→シャワーして昼ごはん準備→昼寝(5分といってたのに1時間近く・・・)→ちょっと仕事→晩御飯(グラタンと先日買ったBlue Crab<青いカニ>を使ったパスタを作る)→いまココです。家でご飯を作っていると、なんかあっという間に時間が過ぎますよね。ちなみに昨日はお弁当の下ごしらえで唐揚げをあげました。料理は得意ではないので多分かかっている時間以上に長く感じています(それに比べて仕事の時間は集中してればあっという間に数時間過ぎます)。でもグラタンを「今日のグラタンおいしい!」と子どもたちが食べてくれたのでよかったです。

さて、本題に入ります。
今日は第13条と14条の「関係者相互の有機的な連携の確保」です。

(関係者相互の有機的な連携の確保等)
第十三条
国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、前項に規定する業務を行う関係機関及び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。
3 都道府県又は市町村は、前項の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る事務の実施に係る協議及び連絡調整を行うための協議会を組織することができる。
4 前項の協議会は、第二項の関係機関及び民間団体その他の都道府県又は市町村が必要と認め る者をもって構成する。

第十四条
国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 都道府県及び市町村は、前条第二項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な 取扱いを確保しつつ、同項の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する支援に資する情報の 共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

連携、大事ですよね。
特に「民間団体」についても言及があり、また「協議会」を都道府県や市町村レベルで民間団体含めて作ることができる、ということです。(これから実際にどれぐらい作られるのか、ぜひ調査してほしいですね)。

また、情報通信技術を活用して支援に資する情報共有の促進をしよう!というもの。

連携に向けたプラットフォームづくりは大切だと思いますが、目的と手段がごっちゃになってしまいがちな取組でもあります。

・どんな目的で
・誰が参加して
・どんな情報を共有するのか
・何を成果とするのか

を参加者がよく議論して、合意して走り始めてくれるといいなと思います。

今日は  #こども基本法  16日目 第十三条、十四条 有機的連携の確保 についてのお話でした。


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