#こども基本法 16日目 第十三条、十四条 有機的連携の確保
本日 4/16は日曜日。みなさんいかが過ごされましたか?
私は早朝テニス→スーパーに買い物→シャワーして昼ごはん準備→昼寝(5分といってたのに1時間近く・・・)→ちょっと仕事→晩御飯(グラタンと先日買ったBlue Crab<青いカニ>を使ったパスタを作る)→いまココです。家でご飯を作っていると、なんかあっという間に時間が過ぎますよね。ちなみに昨日はお弁当の下ごしらえで唐揚げをあげました。料理は得意ではないので多分かかっている時間以上に長く感じています(それに比べて仕事の時間は集中してればあっという間に数時間過ぎます)。でもグラタンを「今日のグラタンおいしい!」と子どもたちが食べてくれたのでよかったです。
さて、本題に入ります。
今日は第13条と14条の「関係者相互の有機的な連携の確保」です。
連携、大事ですよね。
特に「民間団体」についても言及があり、また「協議会」を都道府県や市町村レベルで民間団体含めて作ることができる、ということです。(これから実際にどれぐらい作られるのか、ぜひ調査してほしいですね)。
また、情報通信技術を活用して支援に資する情報共有の促進をしよう!というもの。
連携に向けたプラットフォームづくりは大切だと思いますが、目的と手段がごっちゃになってしまいがちな取組でもあります。
・どんな目的で
・誰が参加して
・どんな情報を共有するのか
・何を成果とするのか
を参加者がよく議論して、合意して走り始めてくれるといいなと思います。
今日は #こども基本法 16日目 第十三条、十四条 有機的連携の確保 についてのお話でした。
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